騒音規制法の特定施設を設置するとき

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ページ番号 1017285  更新日  平成30年3月27日

騒音規制法の特定施設を設置するとき

騒音規制法により金属加工機・空気圧縮機・送風機・木材加工機等の著しい騒音が発生する特定の機械の設備を「特定施設」と定めています。特定施設を設置または変更等する場合は各種届出が義務付けられています。

特定施設設置届出

新規に特定施設を設置するときは、工事開始30日前までに届出を行ってください。

種類ごとの数変更届出書

特定施設の種類ごとの数を変更するときは、工事開始30日前までに届出を行ってください。

騒音の防止の方法変更届出書

騒音の防止の方法を変更するときは、工事開始30日前までに届出を行ってください。

氏名等変更届出書

氏名(代表者氏名、法人名称、住所、所在地)があったときは、変更があった日から30日以内に届出を行ってください。

承継届出書

特定施設を譲り受けたり、借り受けたり、合併などがあったときは、承継があった日から30日以内に届出を行ってください。

特定施設使用全廃届出書

特定施設のすべてを廃止したときは、廃止日から30日以内に届出を行ってください。

届出に必要な添付書類について

特定施設を新規に設置する場合は、下記の添付書類が必要になります。また、変更等の場合は添付書類が異なりますので、事前に環境対策課 環境対策係までご相談ください。

提出書類は正副二部となります。

  • 騒音・振動防止の方法
  • 案内図
  • 敷地・建物配置図
  • 平面図(施設配置図)
  • 立面図
  • 設備の構造図(機械カタログ等)

 

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このページに関するお問い合わせ

建設環境部 環境対策課 環境対策係
電話番号:042-328-2191 ファクス番号:042-326-4410
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。