「障害者控除対象者認定書」・「おむつ使用主治医意見書確認書」確定申告で控除を受けるための書類を発行します
「障害者控除対象者認定書」
所得税の確定申告、市民税・都民税の申告をするかたは、身体障害者手帳などの交付を受けていないかたでも障害者控除対象者認定書を添付して障害者控除の適用を受けることができます。
控除対象年の12月31日(基準日)現在、65歳以上で下表のいずれかの区分に該当するかたは、障害者控除対象者認定書の交付を受けられます。申請の受付は基準日の翌日(基準日の属する年の翌年の1月1日)以降となります。
(1) 基準日に要介護認定(要介護1から5)を受けていること。
(2) 市で保有する介護認定資料(主治医意見書または認定調査票)に、以下のいずれかの記載があること。
- 障害者
- 1.「認知症高齢者の日常生活自立度」(3)ランクであること。
2.「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」Bランクであること。
3.特別な医療(中心静脈栄養・人口肛門・酸素療法・気管切開・経管栄養・カテーテル等)を施している記述。
4.音声・言語・そしゃく・機能障害または肢体不自由の具体的記述がある。
5.上記以外で、日常生活が著しく制限される状態である記述。
- 特別障害者
- 1.「認知症高齢者の日常生活自立度」(4)またはMランクであること。
2.「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」Cランクであること。
3.「ほとんど見えない」視覚障害・「ほとんど聞こえない」聴覚障害がある記述。
4.その他の医療行為(透析・人口呼吸器・ペースメーカー装置・人工弁移植・弁置換等)を施している記述。
5.上記以外で、日常生活が極度に制限される状態である記述。
おむつ代の医療費控除(おむつ使用証明書等)について
医療費を支払った場合には、一定の金額の税控除(医療費)控除を受けることができます。通常、紙おむつ等の費用は医療費控除の対象にはなりませんが、下記のいずれかの書類をおむつ代の領収書とともに添付することにより、確定申告などの際に医療費として申告することができます。
1.「おむつ使用証明書」
2.「おむつ使用主治医意見書確認書」
1.「おむつ使用証明書」
傷病等のためにおおむね6か月以上寝たきりであり、医師の治療のもとにおむつを使う必要があると認められるとき、医師が発行する証明です。
【必要な費用】医療機関規定の診察料、文書作成料(詳しくは各医療機関へ)
2.「おむつ使用主治医意見書確認書」
おむつ代についての医療費控除を受けるのが2年目以降の人で、以下のいずれにも該当する人に対し市長が交付する確認書です。
(1)要介護認定(要介護1から5)を受けていること。
(2)市で保有する介護認定資料(主治医意見書)に、以下のすべての事項が確認できること。
(ア)主治医意見書の作成日が、おむつを使用した当該年(認定期間が13か月以上の人は、
その認定期間内)
(イ)「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1からC2」であること。
(ウ)尿失禁の発生可能性が「あり」であること。
窓口
いずみプラザ1階高齢福祉課窓口 (郵送での申請もできます。)
午前8時30分から午後5時まで
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)
申請に必要なもの
(1)申請書(下のリンク先からダウンロードできます。)
(2)申請者の身分証明となるもの(運転免許証・健康保険証など)
(3)代理人申請のときは、被保険者との続柄がわかるもの
*郵送での申請を希望する場合は、(1)の記入済みのもの、(2)の写し、(3)を同封のうえ、封筒の表に「障害者控除申請」または「おむつ確認申請」と明記し、185-0024 国分寺市泉町2-3-8いずみプラザ1階 高齢福祉課介護保険係まで郵送してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。