国民健康保険(国保)の加入資格と各種手続き

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1001028  更新日  令和6年4月10日

 市区町村の国民健康保険には、下記のいずれにも該当しないかたが加入することとなります。

  1. 職場の健康保険に加入しているかた(そのかたに扶養されているかたを含む)
  2. 理髪店、美容室、土木建設業など、同じ業種の国民健康保険組合に加入しているかた(そのかたに扶養されているかたを含む)
  3. 後期高齢者医療制度に加入しているかた
  4. 生活保護を受けているかた

 令和3年10月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。詳細は下記リンクをご参照ください。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録されている方につきましても、国民健康保険の加入・脱退手続きは必要です。

手続きとその際に必要なもの

 国民健康保険に加入するとき、やめるとき、あるいは内容に変更があるときは、14日以内に、市役所保険年金課窓口に届け出をしてください。それぞれの手続きの際にお持ちいただくものは以下のとおりです。

 本人確認書類と手続き対象となる方のマイナンバーがわかる書類も併せてお持ちください。

国民健康保険に加入するとき

他の市区町村から転入したとき
前住所地の国民健康保険に加入されていたかたは、前住所地発行の転出証明書
転出証明書を市民課に提出し、市民課での転入手続き後、保険年金課で国民健康保険加入の手続きとなります。
前住所地で他の健康保険に加入されていた場合は、健康保険の資格喪失証明書が必要になります。
退職したとき・他の健康保険の資格を喪失したとき

健保の資格喪失証明書、退職証明書、離職票のいずれか1点

郵送でも手続きができます。下記リンク先の「郵送による国民健康保険の加入手続き」をご確認ください。

(注釈)上記証明書がご用意出来てからの手続きとなります。

健康保険の扶養を外れたとき

健康保険の資格喪失証明書

郵送でも手続きができます。下記リンク先の「郵送による国民健康保険の加入手続き」をご確認ください。

(注釈)上記証明書がご用意出来てからの手続きとなります。

生活保護を受けなくなったとき
保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき
すでに国分寺市の国民健康保険に加入中のかたの保険証

出産に伴い、出産育児一時金等の直接支払制度を利用されなかったかたは、直接支払制度を利用しない旨の病院との合意文書、出産費用の領収明細書、出産証明標記後の母子手帳、世帯主のかたの認め印、世帯主のかたの金融機関口座番号がわかるものを、お持ちください。
外国籍の人が加入するとき
在留カード、パスポート

郵送による国民健康保険の加入手続き

以下リンクページより手続き方法をご確認ください。

国民健康保険をやめるとき

他の市区町村へ転出したとき
保険証、転出証明書
他の健康保険に加入したとき
国民健康保険と健康保険の保険証
郵送でも手続きができます。下記「郵送による国民健康保険をやめる手続き」をご確認ください。
生活保護を受け始めたとき
保護開始決定通知書
死亡したとき
死亡を証明するもの、保険証、高齢受給者証(70歳から74歳までのかたのみ)

葬祭費の手続きもございますので、葬祭を行ったかたの氏名が確認できる葬儀費用の領収書と、そのかたの認め印、そのかた名義の金融機関口座番号のわかるものをお持ちください。

郵送による国民健康保険をやめる手続き

 下記リンクページより「【脱退手続】国分寺市国民健康保険被保険者資格異動届(郵送用)」をダウンロード・印刷をし、「記入見本」を参照の上ご記入いただき、お送りください。 

 印刷等が難しい場合は、国民健康保険証の原本と社会保険証のコピーを同封し、社会保険証のコピーの余白に「社会保険に加入のため国民健康保険を脱退する」ことと「昼間の連絡先・氏名」を明記の上、 〒185―8501国分寺市役所保険年金課国民健康保険係へお送りください。

医療費助成(乳・子・親・自立支援医療・都等)を受けられているかたは、それぞれの担当課での手続きが別途必要になりますので、ご注意ください。

その他の手続き

住所、氏名などが変わったとき
保険証
保険証をなくしたとき、汚れて使えなくなったとき(保険証の再発行申請)
顔写真が入った身分証明(お持ちでない場合は、国民健康保険税納税通知書、通帳、公共料金の領収書など、お名前とご住所が確認できるものを、2点お持ちください。後日保険証を郵送します)
修学のため、子どもが他の市区町村に住むとき
保険証、在学証明書、住民票または転出証明書
市外の特別養護老人ホームなどの施設に入所されたとき
保険証、入所を証明する書類、住民票または転出証明書

個人番号(マイナンバー)について

 平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用が始まりました。手続きの際に、申請書に個人番号の記載が必要となりますので、以下のどちらかをお持ちください。

1.マイナンバーカード(個人番号カード)

2.個人番号通知カード(顔写真がないもの)と身分証明書

 

マイナンバーカード(個人番号カード)・個人番号通知カードについてはこちらをご覧ください。

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。