非自発的失業者(倒産・解雇・雇止めなどによる離職)に対する保険税軽減について
非自発的失業者の国民健康保険税軽減措置について【申請必要】
倒産や解雇などの非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入するかたの国民健康保険税は、申請により離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで、前年の給与所得を30/100として算定し賦課することで、税額を軽減することができます。
ただし、給与所得以外の所得や世帯に属するその他の被保険者の所得は軽減されません。
対象者
65歳未満で、雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者となったかたが対象です。
「雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知」の「12.離職理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードであれば、対象となります。対象となるかたは、保険年金課窓口での申請をお願いいたします。
対象となる理由コード | |
---|---|
特定受給資格者 | 「11」「12」「21」「22」「31」「32」 |
特定理由離職者 | 「23」「33」「34」 |
・特定受給資格者とは:倒産・解雇等の事業主の都合により離職した者
・特定理由離職者とは:雇用期間満了などにより離職した者
ただし、離職した時点で65歳未満のかたに限ります。「特例受給資格者」や「高年齢受給資格者」のかたは対象外です。
(注釈)雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知については、管轄のハローワークにお問い合わせください。
・ハローワーク立川(国分寺市の管轄のハローワーク)…042-525-8609
軽減期間について
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとなります。
離職日 | 軽減期間 | |
---|---|---|
令和6年3月30日 | → | 令和6年3月31日から令和7年3月31日まで(13か月分) |
令和6年3月31日 | → | 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで(24か月分) |
令和7年9月30日 | → | 令和7年10月1日から令和9年3月31日まで(18か月分) |
届出が遅れても、5年以内であれば遡及して軽減を受けることができます。
申請について
「雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知」と本人確認書類(マイナンバーカードなど顔写真付きなら1点、顔写真なしなら2点)をお持ちのうえ、保険年金課窓口にてご申請ください。
その他
1 国民健康保険税の7割・5割・2割軽減措置の判定時にも、同様に給与所得を30/100として算定します。
2 非自発的失業(離職)者の対象とならないかた(給与所得以外のかた、65歳以上で離職したかたまたは、雇用保険適用外のかたなど)の所得が激減し、その利用し得る資産・能力その他あらゆるものの活用を図ったにもかかわらず生活困窮により当該年度分の保険税納付ができない場合については、減免を受けられる場合があります。納税通知書が届いてから保険年金課まで、ご相談ください。減免の申請は各納期限までになりますので、ご注意ください。
3 この軽減を受けている期間に会社の健康保険に加入するなどして国保を抜けると、その時点で軽減賦課は終了となります。軽減期間中に再度非自発的失業者になって国保に再加入した場合、再度軽減申請の手続きをしていただいた後に当初の軽減期間内において保険税の軽減を受けることができます。
4 軽減賦課決定をした場合には、申請月の翌月に更生(保険税額変更)賦課決定通知と納付書をお送りします。この場合納期限が来ていない保険税の額から、軽減となる金額を差し引いた納付書を発行します。軽減賦課により収めすぎになる保険税がある場合には、還付金のご連絡をいたします。
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このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 資格・保険料係
電話番号:042-312-8608 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。