株式や配当などの確定申告による国民健康保険税への影響
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、税制改正により、令和6年度(令和5年分の所得)以降、所得税と住民税で異なる課税方式の選択ができなくなりました。
住民税が源泉徴収されている上場株式等の配当所得等や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等譲渡所得等は、原則、確定申告が不要とされています(申告不要制度)。
当該所得について、確定申告をしない場合は国民健康保険税の算定対象とはなりません。しかし、確定申告をした場合は、住民税においてもその選択した課税方式と一致することとなり、申告された内容をもとに国民健康保険税の算定も行うことになります。
このため、当該所得について確定申告を行い所得税や住民税が減額される場合でも、国民健康保険税は増額される場合があるため、申告については国民健康保険税への影響もご留意いただき、総合的な判断をお願いいたします。
また、国民健康保険税以外にも、医療機関を受診される際の自己負担割合や自己負担限度額の負担区分にも影響が出る場合がありますのでご注意ください。
国民健康保険税の試算はご自身で行うことができます。
下記リンク先の試算シートをご利用ください。
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