国民健康保険税の延滞金について
国民健康保険税の延滞金について
延滞金の徴収について
納期限内に保険税が納付されない場合、納期限の翌日から納付までの日数に応じた延滞金を保険税に加算します。
保険税は保険制度を運営するための大切な財源です。納期限までに納付をしてください。
ご事情により納期限までの納付が困難な場合には、下記の担当までお早めにご相談ください。
延滞金の計算式について
〇延滞金利率
延滞金の額は、納期限の翌日から3か月を経過するまでは保険税額に対し年7.3%、その後は年14.6%の割合で計算されますが、当分の間政令により以下のとおりとなります。
納付日 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
---|---|---|---|
納期限の翌日から1か月を経過する日まで(a) | 年2.5% | 年2.4% | 年2.4% |
納期限の翌日から1か月を経過した日以後(b) | 年8.8% | 年8.7% | 年8.7% |
〇延滞金は次の計算方法により算出します
(1) 納期限の翌日から3か月を経過する日までに納付された場合
延滞金額=滞納税額×延滞金の割合(a)×延滞日数A÷365
(2) 納期限の翌日から3か月を経過する日の翌日以降に納付された場合
延滞金額=上記(1)+(滞納保険税額×延滞金の割合(b)×3か月経過後の日数B÷365)
A…納期限の翌日から1か月を経過するまでの日数
B…納期限の翌日から1か月を経過した日の翌日から、納付した日までの日数
(注釈1) 算出した延滞金額が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てます。
(注釈2) 算出した延滞金額の100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
(注釈3) 滞納税額全額が2,000円未満の場合には延滞金がかかりません。
(注釈4) 滞納税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
延滞金の計算例
〈例1〉税額127,600円→127,000円(千円未満の端数切捨て)
納期限 令和5年1月31日
収納日 令和5年3月31日
(1)127,000円×0.024×28日÷365(2月1日から2月28日まで)
+(2)127,000円×0.087×31日÷365(3月1日から3月31日まで)
≒(1)233円+(2)938円(1円未満切捨て)=1,171円→延滞金額1,100円(100円未満端数切捨て)
〈例2〉税額127,600円→127,000円(千円未満の端数切捨て)
納期限 令和5年1月31日
収納日 令和5年2月22日
(1)127,000円×0.024×22日÷365日(2月1日から2月22日まで)
=(1)183円(1円未満切捨て)→延滞金額0円(延滞金額が千円未満の場合は徴収しません)
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-1380
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