国民健康保険加入手続きは事前に行うこともできます

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ページ番号 1032069  更新日  令和6年3月11日

国民健康保険の加入手続きは加入の事実が発生した日から14日以内にしてください

会社の健康保険を脱退した、扶養を外れた、社会保険などの任意継続が終了した場合には、国民健康保険への加入手続きが必要です。

国民健康保険への加入は、加入の事実が発生した日から14日以内に行ってください。

国民健康保険へ加入する際に必要な書類は以下の2点です。

(1) マイナンバーカードまたは通知カード(マイナンバーカードを持っていない場合には運転免許証、パスポートなど顔写真付きの身分証明書。顔写真付きの身分証明書がない場合には官公署の発行した書類もしくは法令に基づき発行された書類2点)

(2) 健康保険資格喪失証明書、離職票、退職証明書のいずれか1点

退職予定日や社会保険の任意継続の終了日等の日付が確定されている場合で、加入手続きに必要なすべての書類がそろっている場合に限り、事前に申請を受け付けることができます。事前申請は加入予定日の2週間前からできます。

事前受付の場合にも、マイナンバーカードなど顔写真付きの本人確認書類で本人確認ができれば、国民健康保険の保険証を窓口で即日発行できます。ただし保険証として使用できるのは、国民健康保険の資格を取得する発効期日からになります。事前に交付した保険証を発効期日前に使用することはできません。

なお、マイナンバーカードを保険証として利用する際にも、国民健康保険の加入や脱退の届け出は必要です。

(注釈)退職の場合の資格喪失日は通常、退職日の翌日です。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。