老齢基礎年金について
概要
20歳から60歳になるまで40年間(480か月)保険料を納付したかたは、65歳から老齢基礎年金を満額受け取ることができます。
40年間のうち、保険料を納付していない期間があるとその分受け取れる金額は少なくなります。また保険料が免除されている期間などがあった場合、保険料を納付していない場合より受け取れる金額は多くなりますが、保険料を納付した場合よりは受け取れる金額が少なくなります。40年間の納付状況を踏まえた上で、65歳から受け取れる年金の金額が算定されます。
制度について
老齢基礎年金の制度は下記の通りとなります。
受け取るための条件
保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上あること
(注釈)
保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合でも、これらの期間に加えて「合算対象期間」を加えた期間が10年以上であれば、老齢基礎年金を受け取ることができます。
「合算対象期間」とは昭和36年4月以降の以下の期間です。なお、これらは年金を受け取る条件は満たしますが、受け取る年金の金額を増額できるものではありません。
- 会社員や公務員などの配偶者で、任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで)
- 20歳以上で昼間部の学生だった期間(平成3年3月まで)
- 20歳から60歳になるまでの間で、海外に住所を移していた期間
- 厚生年金などから脱退手当金などを受けていた期間
受け取り開始年齢
原則として、65歳から支給されます。
ただし申請によって、受け取るタイミングを早める「繰上げ支給」や、逆に受け取るタイミングを遅くする「繰下げ支給」ができます。
繰上げ受給・繰下げ受給
老齢基礎年金を受け取れる年齢は原則65歳からですが、希望すれば受け取り開始を60歳以上75歳未満の任意のタイミングにずらすことができます。
65歳未満で受け取ることを「繰上げ受給」といい、65歳から受け取る本来の年金額より受け取れる年金額は減額されます。
66歳以上で受け取ることを「繰下げ受給」といい、65歳から受け取る本来の年金額よりも増額された年金を受け取ることができます。
1度受け取り始めると、受け取る年金額の増減の割合が変わることはありません。このほかにも、繰上げ・繰下げ受給にはいくつかの注意点があります。年金を受け取る手続きの際に必ずご相談ください。
受け取れる年金金額の計算方法
受け取れる老齢基礎年金の金額は上記の式によって算出されます。保険料を納付した月と免除が認められた月を分子として、480か月(40年)を分母とした割合をその年の年金額(満額)にかけて算出します。
老齢基礎年金の満額は、「816,000円」(令和6年度)となっています。
(注釈)
なお、付加保険料を納付したかたは、さらに次の金額が年金額に加算されます。
200円×付加保険料を納めた月数=付加年金(年額)
申請について
老齢基礎年金を実際に受け取る際の注意などについては下記の通りとなります。
請求書の事前送付
老齢基礎年金を受け取る時点で既に厚生年金を受け取っているかどうかによって、送付される申請書の種類や、送付されるタイミングが異なります。
老齢基礎年金が初めて受け取る年金となるかた
老齢基礎年金の受給資格を満たしていれば、65歳になる3か月前に「年金請求書」が送付されます。
こちらの請求書に振込先となる口座の情報などを記載いただき、ほかに添付書類を揃えてご提出ください。老齢基礎年金を受け取るために必ず必要ですので、お手続きを忘れずに行ってください。
既に厚生年金・共済年金を受け取っているかた
厚生年金・共済年金を受け取っているかたには、65歳の誕生月に「年金請求書(ハガキ形式)」が届きます。
この申請書へ必要事項を記入し、ご提出ください。
老齢基礎年金の手続きに必要なもの
- 年金請求書
- 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
(単身者のかたで、年金の情報とマイナンバーが紐づいているかたは添付は不要です。送付された年金請求書または「ねんきんネット」からマイナンバーが紐づいているか確認できます。ただし「年金請求書」を共済組合などに提出される場合には、別途、住民票などの添付が必要になる場合があります。) - 受取先金融機関の通帳、キャッシュカード(本人名義のもの、コピー可)
(インターネット銀行は、お取り扱いのできない銀行もあります。事前にお問い合わせください。)
そのほか、加入していた状況によって追加の書類が必要になる場合があります。詳しくは、年金機構より送付される「年金の請求手続きのご案内」をご覧ください。
請求書の提出について
65歳の誕生日の前日から請求書を受け付けられます。それより前に提出されたとしても、受け付けられませんのでご注意ください。
戸籍・住民票などは、65歳になる前日以降に発行されたもので、加えて年金請求書の提出時点において6か月以内に発行されたものをご用意ください。
請求書の提出先
原則として提出先は、下記問い合わせ先となります。ただし保険料を支払っていた期間において、すべて国民年金(第1号被保険者)のみ加入していて、年金を受け取る資格を満たすかたは、市役所の保険年金課窓口へ提出できます。
- 立川年金事務所(要予約)
〒190-8580 立川市錦町2-12-10 電話番号 042(523)0352(代表) - 街角の年金相談センター国分寺
〒185-0021 国分寺市南町2-1-31 青木ビル2F 電話番号 042(359)8451
関連情報
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。