年金生活者支援給付金制度について
概要
この制度は令和元年10月から開始した制度となっています。消費税率引上げ分を活用し、公的年金などの所得額が一定以下の年金受給者の生活を支援するため、従来受け取っている年金に上乗せして受け取れるものです。申請をしていただくと年金と同じ口座に対して振り込まれますが、従来受け取っている年金とは別名義で振り込まれます。
受け取るためにはいくつかの条件を満たしていることと、請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。既に受け取っている年金の種類によって条件や金額が異なります。
制度について
年金生活者支援給付金の制度は下記の通りとなります。
老齢基礎年金を受け取っているかた
受け取るための条件
以下の条件をすべて満たしている必要があります。
- 65歳以上(注釈1)で老齢基礎年金を受け取っていること。
- 世帯員全員の市区町村民税が非課税となっていること。
- 前年の年金収入額(注釈2)とそのほかの所得額(注釈3)の合計が881,200円以下であること。
(注釈1)
申請は65歳になる誕生日の前日以降にご提出ください。
(注釈2)
旧法の老齢年金、旧共済の退職年金、そのほか老齢・退職をお支払いの理由とする年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
(注釈3)
障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
受け取れる年金生活者支援給付金の金額(令和5年度)
受け取れる金額は保険料をお支払いいただいた期間などに応じて算出され、次の1と2の合計額となります(注釈1)。
- 保険料をお支払いいただいた期間に基づく額(月額)
= 5,140円×保険料をお支払いいただいた期間/480か月 - 保険料が免除された期間に基づく額(月額)
= 11,041円(注釈2)×保険料が免除された期間/480か月
(注釈1)
前年の年金収入額とそのほかの所得の合計が、781,200円以上881,200円以下のかたは、1に一定の割合をかけた補足的老齢年金生活者支援給付金を受け取ることができます。
(注釈2)
保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間は11,041円、1/4免除期間は5,520円となります。この金額は毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
障害基礎年金を受け取っているかた
受け取るための条件
以下の条件をすべて満たしている必要があります。
- 障害基礎年金(注釈1)を受けていること。
- 前年の所得額(注釈2)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注釈3)」以下であること。
(注釈1)
旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象となります。
(注釈2)
障害年金などの非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
(注釈3)
同一生計配偶者のうち70歳以上のかた、または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
受け取れる年金生活者支援給付金の金額(令和5年度)
障害基礎年金における障害等級により次のとおりとなります。
障害等級が2級のかた 5,140円(月額)
障害等級が1級のかた 6,425円(月額)
遺族年金を受け取っているかた
受け取るための条件
以下の条件をすべて満たしている必要があります。
- 遺族基礎年金を受けていること。
- 前年の所得額(注釈1)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注釈2)」以下であること。
(注釈1)
障害年金などの非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
(注釈2)
同一生計配偶者のうち70歳以上のかた、または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
受け取れる年金生活者支援給付金の金額(令和5年度)
5,140円(月額)
(注釈)
ただし2人以上の子が遺族基礎年金を受け取っている場合、5,140円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。
お問い合わせ先
給付金に関するお問い合わせは、「ねんきんダイヤル」または「立川年金事務所 お客様相談室」へご連絡ください。お問い合わせの際は、ハガキ(年金生活者支援給付金請求書)または基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
代理人(2親等以内)のかたからお問い合わせいただく場合は、ご本人の基礎年金番号に加え、代理人のかたの基礎年金番号も必要になります。
- ねんきんダイヤル
0570-05-4092(ナビダイヤル)
(050から始まる電話でおかけになる場合は、03-5539-2216)
<受付時間>
月曜日 午前8時30分から午後7時(月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時まで受付しています。)
火曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分から午後4時
(祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用できません)
- 立川年金事務所 お客様相談室
住所 〒190-8580 立川市錦町2-12-10
電話 042-523-0352(代表)
このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。