個人住民税の税額の計算方法

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ページ番号 1022090  更新日  令和5年11月28日

市民税と都民税を合わせて個人住民税とよんでいます。

市民税と都民税はそれぞれ、均等割額と所得割額から構成されています。

市民税(均等割額+所得割額)+ 都民税(均等割額+所得割額) = 個人住民税(年税額)

 

(1)均等割額

均等割額は、一定以上の所得があるかた全員に負担していただくものです。

税目 令和5年度以前 令和6年度以降
森林環境税 ー 

1,000円

都民税均等割 1,500円 1,000円
市民税均等割 3,500円 3,000円
合計 5,000円 5,000円

(注釈)東日本大震災からの復興と防災政策の財源確保のため、平成26年度から令和5年度までの間、均等割額が1,000円(市民税500円、都民税500円)引き上げられています。

 

(2)所得割額

所得割額は、そのかたの前年中の所得額と控除額に応じた税額を負担していただくものです。

所得割額は、一般に以下の手順で算出します。

・市民税所得割額=(前年中の総所得金額-所得控除額)×6%-(調整控除額×60%)-(税額控除額×60%)

・都民税所得割額=(前年中の総所得金額-所得控除額)×4%-(調整控除額×40%)-(税額控除額×40%)

 

(注釈1)分離課税の対象となる所得(退職所得、山林所得、分離所得(土地・建物や株式等の譲渡所得等、先物取引にかかる雑所得等))の税額計算方法は異なります。

  退職所得と山林所得の計算方法については以下のページの6.退職所得7.山林所得をご覧ください。

  分離所得の計算方法については以下のページをご覧ください。

 

このページでは、総所得金額の算出方法を説明します。

 

a 前年中の総所得金額を算出する。

総所得は、利子所得、配当所得(総合課税分)、不動産所得、事業所得(個人事業主のかた)、給与所得(会社員やアルバイトのかた)、譲渡所得(総合課税分)、一時所得及び雑所得の8種類に区分されます。総所得金額は、これら8種類の所得金額を合計し算出します(これを総合課税といいます。)。

所得の種類と算出方法の詳細については以下のページをご覧ください。

b 適用する所得控除の合計額を算出する。

そのかたの実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものを所得控除といい、該当する控除を合計して、所得控除額を算出します。

所得控除の種類と各控除額の詳細については以下のページをご覧ください。

c aで算出した前年中の総所得金額から、bで算出した所得控除額の合計額を差し引いて課税総所得金額を算出する。

総所得金額ー所得控除額=課税総所得金額

課税総所得金額は、1,000円未満の端数を切り捨てます。
 

d 所得割額を算出する

課税総所得金額に、次の税率を乗じて、市民税・都民税の所得割額を算出します。

・市民税の算出所得割額=課税総所得金額× 6%

・都民税の算出所得割額=課税総所得金額× 4%

 

e dで算出した所得割額から調整控除額(注釈2)・税額控除額を控除する。

・市民税の納付所得割額=市民税の算出所得割額-調整控除×60%-税額控除×60%

・都民税の納付所得割額=都民税の算出所得割額-調整控除×40%-税額控除×40%

所得割額は、市民税と都民税それぞれ、100円未満の端数を切り捨てます。

(注釈2)調整控除額は税額控除額の一つですが、「他の税額控除に先立ち、税率適用後の所得割の額から控除すること」とされています。税額控除の概要と計算方法の詳細については以下のページをご覧ください。


このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。