道路上の障害物は危険です

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ページ番号 1019902  更新日  令和6年8月15日

 道路上に店の商品や看板、家庭の樹木やプランター、段差解消ブロックなど、個人の所有物は交通の障害となるため置けません。道路に障害物を置くと、道路を有効に利用ができなくなるほか、通行する方が障害物でけがをする場合があります。すみやかな撤去をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

建設環境部 道路管理課 道路管理係
電話番号:042-325-0111(内線:427・428・429) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。