私道整備制度のあらまし

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ページ番号 1020007  更新日  令和3年5月14日

私道の整備についてご説明します

制度の趣旨

本制度は,公道に接続し,多数の市民のみなさまに利用されているなど公共性の高い私道について,国分寺市が舗装工事等を行い,交通の円滑化と生活環境の向上を図ることを目的としております。

整備の対象となる道路

整備の対象となる私道は,次のいずれかの条件を満たすものです。

(1) 公道(主要な私道)から公道(主要な私道)に接続している私道で,幅員がおおむね4メートル以上のもの。

(2) 公道に接続する奥行きがおおむね15メートル以上かつ幅員がおおむね4メート以上の袋地状の私道で,家屋が密集しているもの。

(3) 通学路等,市長が特に必要と認めるもの。

整備する工事の種類

整備する工事の種類は,(1)舗装工事,(2)排水施設工事,(3)砂利敷工事がありますが,申請された方のご要望や現場調査の結果等をふまえ,市が選定させていただきます。

整備のご相談及び申請手続きについて

1.事前のご相談

 整備をご希望される場合は,事前にご相談ください。整備を希望される道路が整備の対象となるかどうかなどについてお答えいたします。現地調査が必要な場合は,後日現地を調査したうえで,対象の適否をご連絡いたします。

2.申請人

 私道所有者の中から,みなさまの申請人となる代表者を選んでください。申請人は,申請に関するご相談,現地の立ち会い,地元意見のとりまとめ,申請手続きなどを行うことになります。

3.申請に必要な書類

 申請に必要な書類は以下の通りです。(各1部提出)

(1)私道整備申請書

(2)私道の案内図

(3)公図の写し(取り扱い窓口:市役所課税課,1通:300円)

(4)土地の登記事項証明書(取り扱い窓口:法務局,1通:600円)

(5)私道の整備及び維持管理に関する所有者全員の承諾書

上記のほか,その他市長が特に必要と認める書類が必要な場合があります。

4.申請時期

 随時受付しております。

5.申請受付窓口

 建設環境部道路管理課道路管理係(第二庁舎2階)

6.審査及び承認・不承認の通知

 申請書が提出されますと,道路管理課で現地調査を行い審査します。その結果を「私道整備承認・不承認決定通知書」で申請された方に通知いたします。

7.工事の施工

 詳細な工事のスケジュールが決まりましたら,近隣住民の皆様にチラシ等でお知らせしたうえで,工事を行います。

整備された私道の維持管理

 整備後の私道の維持管理については,市が行います。ただし,袋地状の私道と後退した道路部分の維持管理については,所有者が行うことになります。なお,5年以上経過し,補修等が必要なときは再申請することができます。

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このページに関するお問い合わせ

建設環境部 道路管理課 道路管理係
電話番号:042-325-0111(内線:427・428・429) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。