段差解消ブロックについて

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ページ番号 1028743  更新日  令和4年9月15日

段差解消ブロックについて

道路上に段差解消ブロックなどを設置しないでください

自宅や駐車場出入り口前の道路上に、段差を解消するための段差解消ブロック(コンクリート製ブロック、鉄板、プラスチック製ステップなど)を設置することは道路法で禁止されています。

段差解消ブロックを道路上に置くことは、歩行者、自転車、バイク等の転倒事故を引き起こす原因にもなり得ることから大変危険です。事故が発生した場合、設置者が事故の責任を問われることもあります。

また、雨水の流れにも支障をきたしますので、設置している方は速やかに撤去してください。

なお、段差を解消したい場合は、道路法第24条に基づく手続き(道路工事施工承認申請)により、歩道やL形溝の切り下げ工事を自費(自己負担)で行っていただくことになります。

道路を安全で快適に使用できるように、皆様のご理解とご協力をお願いします。

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《違反行為》

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《切り下げ工事後》

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このページに関するお問い合わせ

建設環境部 道路管理課 道路管理係
電話番号:042-325-0111(内線:427・428・429) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。