後退道路整備のあらまし
後退道路の整備についてご説明します
制度の趣旨
わたしたちの身近にある道路は,たんに通行するという目的だけでなく,日照,通風,治安などの生活環境の保全から,災害時の避難,緊急車両の乗り入れなどの防災の面にいたるまで,わたしたちの日常生活の根幹を支える重要な役割を担っています。しかし,市内には4メートルに満たない,いわゆる狭あい道路が数多く存在します。このような狭あい道路では,安全な通行や日照・通風などの生活環境に問題があるもの,消火活動・救急活動に支障をきたすものなど,さまざまな問題を抱えています。
この「後退道路整備」とは,こうした問題を改善するため,所有者の申請にもとづき,建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項による後退道路(いわゆるセットバック)部分を1宅地分のみ市が無償で舗装等の整備を行い,交通の円滑化と生活環境の向上を図ることを目的としています。なお,整備後の維持管理は所有者による自主管理となります。
なお,後退道路を寄付していただける場合は,申請は不要(寄付の申請は別途必要)となり,整備および維持管理は市が行います。詳細はお問い合わせください。
整備の対象となる道路
建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項による後退道路部分
整備する工事の種類
整備する工事の種類は,(1)舗装工事,(2)排水施設工事,(3)砂利敷工事がありますが,申請された方のご要望や現地調査の結果等をふまえ,市が選定させていただきます。
整備の相談及び申請手続きについて
1.申請できる方
後退した道路部分の所有者で、かつ後退した道路部分に面する家屋にお住まいの方
2.事前のご相談
整備をご希望される場合は、事前にご連絡ください。整備をご希望される道路が整備の対象となるかどうかなどについてお答えいたします。
現地調査が必要な場合は、後日現地を調査したうえで、対象の適否をご連絡いたします。
3.申請に必要な書類(各1部提出)
(1)後退道路整備申請書(様式第3号)
(2)私道の案内図
(3)公図の写し(取り扱い窓口:市役所課税課、1通:300円)
(4)土地の登記事項証明書(取り扱い窓口:法務局、1通:600円)
上記のほか、その他市長が特に必要と認める書類が必要な場合があります。
4.申請時期
随時受付しております。
5.申請受付窓口
建設環境部道路管理課道路管理係(第二庁舎2階)
6.審査及び承認・不承認の通知
申請書が提出されますと、道路管理課で現地調査を行い審査します。その結果を「私道整備承認・不承認決定通知」で申請された方に通知します。
7.工事の施工
詳細な工事のスケジュールが決まりましたら、近隣住民の皆様にチラシ等でお知らせしたうえで、工事を行います。
整備された私道の維持
後退した道路部分の維持管理については,所有者が行うことになります。なお,5年以上経過し,補修等が必要なときは再申請することができます。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
建設環境部 道路管理課 道路管理係
電話番号:042-325-0111(内線:427・428・429) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。