不適正な取引行為の基準
不適正な取引行為の基準を一部改正しました
消費生活条例に定める「不適正な取引行為の禁止事項」をより具体化するために、平成25年3月に事業者等に対する「不適正な取引行為の基準」を制定しました。
令和元年6月に施行された消費者契約法の一部を改正する法律において、取り消しうる不当な勧誘行為の追加及び無効となる不当な契約条項の追加されたことや国分寺市消費生活相談室における相談の実情を踏まえて基準の内容を一部改正しました。
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市民生活部 経済課 消費生活・就労支援担当
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