不適正な取引行為の基準

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1003192  更新日  令和3年1月23日

不適正な取引行為の基準を一部改正しました

 消費生活条例に定める「不適正な取引行為の禁止事項」をより具体化するために、平成25年3月に事業者等に対する「不適正な取引行為の基準」を制定しました。

 令和元年6月に施行された消費者契約法の一部を改正する法律において、取り消しうる不当な勧誘行為の追加及び無効となる不当な契約条項の追加されたことや国分寺市消費生活相談室における相談の実情を踏まえて基準の内容を一部改正しました。

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 経済課 消費生活・就労支援担当
電話番号:042-325-0111(内線:396) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。