国分寺市消費生活条例の概要

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ページ番号 1003196  更新日  令和4年3月24日

安全で安心できる消費生活の実現をめざして

目的(第1条)

 この条例は、消費者と事業者等との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、国分寺市(以下「市」という。)及び事業者等の責務並びに消費者の果すべき役割を明らかにするとともに、市が実施する施策の基本となるべき事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策(以下「消費者施策」という。)の推進を図り、もって消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。

基本理念(第3条)・市の責務(第4条)

(抜粋)

 消費生活施策の推進は、市民の消費生活における基本的な需要が満たされその健全な消費生活を営むことができる環境が確保される中で、

  1. 生命及び健康を侵されないこと
  2. 適切な選択、適正な利用のために、適正な表示を行わせること
  3. 不当な取引条件を強制されず、不適正な取引行為を行わせないこと
  4. 不当に受けた被害から、公正かつ速やかに救済されること
  5. 必要な情報の提供及び教育の機会の提供が確保されること
  6. 消費者の意見が施策に反映されること

を尊重し、これらを消費者の権利として位置づけています。「消費者の権利の尊重」と「消費者の自立の支援」を消費者施策の基本とします。

消費者被害の防止(第12条)

 事業者等は、消費者と取引を行うに当たり、不適正な取引行為を行わないものとして次のものをあげています。

  1. 消費者の自主性を害する不当勧誘行為
     消費者を訪問し又は通信機器等を利用して、消費者の意に反して、又は消費者にとって不適当と認められるにもかかわらず若しくは判断能力不足に乗じた契約を勧誘し、又は契約させること。
  2. 情報提供義務に違反する勧誘行為
     法令等に定める書面を消費者に交付する義務、広告における表示義務その他事業者が消費者に情報提供をする義務に違反して、勧誘、又は契約させること。
  3. 誤信を招く情報提供による不当勧誘行為
     取引に関する重要な情報を消費者に十分に知らせず、又は誤信を招く情報や不確実な事項について断定的判断を提供して、勧誘し、又は契約させること。
  4. 威追・困惑させる行為
     消費者を威迫して困惑させ、又は迷惑を覚えさせるような方法で、若しくは消費者が正常な判断ができない状態などに陥らせ、勧誘し、又は契約させること。
  5. 不当な取引内容を定める行為
     取引における信義誠実の原則に反し、消費者に不当な不利益をもたらすこととなる内容の契約をさせること。
  6. 不当な履行強制行為
     消費者を欺き、威迫して、困惑させる等不当な手段を用いて、債務の履行を迫り、又は債務の履行をさせること。
  7. 不当な履行延引行為
     契約どおりの履行がないという消費者からの苦情に適切な処理をしなかったり、正当な理由なく取引条件を一方的に変更し、又は事前の通知をしないで中止すること。
  8. 不当な終了拒否行為
     消費者の正当な根拠に基づく契約の撤回、取消等を妨げ、存続を強要し、又はこれらの主張が有効に行われたのに、債務の履行を不当に拒否し、又は遅延させること。
  9. 不当与信行為
     信販会社等が介在する与信契約において、消費者の利益を不当に害することが明らかなのに締結を勧誘し、若しくは締結させ、又は不当な方法で債務の履行を迫り、若しくは履行させること。

事業者等に対する「不適正な取引行為の基準」を制定しました

  消費生活条例に定める「不適正な取引行為の禁止事項」をより具体化するために、事業者等に対する「不適正な取引行為の基準」を制定しました。平成25年2月に施行された改正特定商取引法で、訪問買取り(事業者が家庭等を突然訪問し、貴金属などを買い取る行為)が規制されたことを受け、同基準に訪問買取りに関する禁止事項も明示しています。今後は、この基準を事業者や市民の方に周知するとともに、消費者被害の未然防止と市民生活の安定、向上に活用していきます。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 経済課 消費生活・就労支援担当
電話番号:042-325-0111(内線:396) ファクス番号:042-325-1380
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