令和4年4月1日から成年年齢が引き下げられました

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ページ番号 1026372  更新日  令和5年2月20日

成年年齢が18歳になりました

 民法改正により、令和4年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

 成年年齢になると、親の同意がなくても様々な契約などができます。

18歳(成年)になったらできること・20歳になってからできること

18歳(成年)になったらできること・20歳になってからできること
18歳(成年)になったらできること(例) 20歳になってからできること(これまでと変わらないこと)(例)

・親の同意がない契約(携帯電話の契約、ローンを組む、一人暮らしの部屋を借りるなど)

・10年有効のパスポートの契約

・結婚(男女とも18歳に)

・公認会計士や司法書士、医師免許などの国家資格の取得 など

 

・飲酒

・喫煙

・競馬、競輪、競艇、オートレースの投票券の購入

・大型、中型自動車運転免許の取得

・養子を迎える など

 

成年年齢の引き下げにより懸念される消費者トラブル

 民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、取り消すことができます。

 これは未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。

 18歳となり、成年となると「未成年者取消権」は行使できなくなります。

 消費者トラブルに遭わないためには、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。

~2022年民法改正~18歳までに知っておこう!<契約>と<消費者トラブル>

 この動画は若者が知っておくべき〈契約〉について学び、〈消費者トラブル〉を防ぐための啓発動画です。現代の若者の日常生活のなかで起こりうる身近なマネートラブルについて解説します。クレジット・ローン契約支払い遅延やマルチ商法による被害の事例を紹介し、18歳で成年となることの責任について正しく理解していただくことを目的としています。
導入、事例1、事例2、まとめの4部構成となっています。映像時間は、約15分です。

企画/製作 中央労働金庫 総合企画部(CSR) 東京経済大学 村 千鶴子ゼミ

 「若年者に必要な金融リテラシーとは何か」について、まずは、基礎編(お金の本質「つかう」と「ためる」)をご覧いただいたうえで、応用編(ライフプラン・家計管理・金融商品・トラブル防止と解決)を学べる内容・構成となっています。カリキュラムやテーマ、時間等にあわせてご活用ください。

企画/製作 中央労働金庫 総合企画部(CSR) 東京経済大学 村 千鶴子ゼミ

消費生活相談室へご相談ください

商品・サービスの契約トラブルでお困りのときは、消費生活相談室へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 経済課 消費生活・就労支援担当
電話番号:042-325-0111(内線:396) ファクス番号:042-325-1380
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