住民基本台帳事務におけるDV被害者等に対する支援措置

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ページ番号 1000842  更新日  令和6年10月3日

目的

 配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者が、申出の相手方から住民基本台帳の閲覧制度等を不当な目的で利用され住所探索されることを防止します。

支援措置の内容

相手方からの次の請求を制限します。

  • 住民基本台帳の一部の写しの閲覧
  • 住民票の写し(除票も含む)等の交付
  • 戸籍の附票の写しの交付

申出ができる要件

国分寺市に住民登録があり、相手方に現住所を知られておらず、次の1から4に該当する方

1.配偶者等からの暴力の被害者で生命又は心身に危害を受けるおそれがある方

2.ストーカー行為等の被害者で反復してつきまとい等をされるおそれがある方

3.児童虐待を受けた児童で再び児童虐待を受けるおそれがある方

4.その他1から3に準ずる危害を受けるおそれがある方

(注釈)国分寺市で初めて申出をされる場合は、事前に市民課庶務係へ電話や窓口等でご相談ください。

注意事項

 支援措置を実施した場合、上記の写しをご本人様が請求するときであっても、交付時間・方法が制限されます。

(注釈)第三者からの正当な目的による請求まで制限することはできません。
 

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 庶務係
電話番号:042-325-0111(内線:309・306) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。