海外転出

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ページ番号 1029348  更新日  令和4年11月21日

海外転出届(国分寺市から海外へ)

国分寺市から海外に引越す場合、転出の届出が必要です。引越し予定日の14日前から受け付けています。

届出ができる方

本人または同じ世帯のかたが届出できます。
同じ住所でも別世帯のかたや、代理人のかたが届出をする場合、委任状が必要になります。委任状の書式については、下記リンクをご参照ください。

届出に必要なもの

(1) 本人確認書類(下部リンク参照)

(2) 印鑑登録証(登録されているかたのみ)

(3) 個人番号カード、住民基本台帳カードのうちお持ちのもの

代理のかたが届出をする場合、委任状が必要です。手続きの内容ごとに委任状を作成してください。(転出届出と同時に住民票の写しを取得する場合、転出届出用と住民票の写しの請求用の委任状の2通をご用意ください。)

届出ができる場所・時間

【届出場所】 

市役所第1庁舎1階市民課窓口

(注)cocobunji市民サービスコーナー、国分寺市国立駅前市民サービスコーナーでは手続きできませんのでご注意ください。

【届出日時】 

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで (祝日、12月29日~1月3日を除く) 休日開庁:毎月第2土曜日:午前9時から正午まで (4月、8月を除く)

(注釈) 毎月第2土曜日の休日開庁については下記リンクをご覧ください。

 なお、転出届については郵送でも手続きできます。詳しくは、住民票異動届(郵送による転出用)の記入見本をご覧ください。

注意事項

(1) 海外への転出の場合、転出先の詳しい住所は必要ありません。国名のみをカタカナまたは漢字で記入していただきます。

(2) 個人番号カードをお持ちの場合と、海外への転出の場合は転出証明書は発行されません。

(3) 正当な理由がなく届出日が14日を超えたときは、簡易裁判所から過料に処せられることがあります(住民基本台帳法第52条)。

(4) 世帯主が転出し、その世帯に残るかたがいる場合、残るかたの中から世帯主になるかたを決めていただきます。

(5) 転出届出後に住民票や印鑑登録証明書が必要になった場合、転出予定日を過ぎていなければ発行できます。
 住民票の写しについては、本人確認書類、印鑑登録証明書については、印鑑登録証をお持ちください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111(内線:310) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。