住民票等に旧氏の振り仮名が記載されます
住民基本台帳法改正等に伴う旧氏への振り仮名記載について
住民票の記載事項である旧氏に「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下
これまで、旧氏の振り仮名は住民票の記載事項とされていませんでしたが、この改正令の施行により、新たに旧氏の振り仮名が住民票に記載され、公証されることになりました。改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
旧氏(旧姓)を住民票に記載している方
令和7年5月26日時点で、住民票に旧氏の記載をしている方へ令和7年8月頃に「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を通知します。
通知に記載された振り仮名が正しい場合は、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま住民票に記載されますので届出は不要です。
通知の旧氏の振り仮名が誤っている場合
令和8年5月25日までに本人確認書類と正しい読み方が確認できる資料(パスポートの写しや預金通帳の写し等)を添付のうえ、旧氏の振り仮名記載請求書を郵送するか、国分寺市役所市民課窓口に申請してください。
令和8年5月26日以降より前に旧氏へ振り仮名を記載してほしい場合
令和8年5月25日までに本人確認書類を添付のうえ、旧氏の振り仮名記載請求書を郵送するか、国分寺市役所市民課窓口に申請してください。
送付先
〒185-8501
東京都国分寺市泉町2-2-18
国分寺市役所 市民課窓口係 宛
届出様式
代理人により請求する場合は、委任状が必要になります。
その他
旧氏の振り仮名についての詳細は、総務省ホームページをご覧ください。
戸籍の氏名振り仮名については、以下のリンク先をご覧ください。
旧氏の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
- 届出に手数料はかかりません。
- 届出をしなくても罰則はありません。
- 市区町村が、旧氏の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111(内線:1105) ファクス番号:042-325-1380
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