転出(国分寺市から他の市区町村へ引越す場合)

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ページ番号 1000845  更新日  令和4年11月21日

国分寺市から他の市区町村に引越す場合、転出の届出が必要です。引越し予定日の14日前から受け付けています。
海外へ転出される場合は、下記リンクもご参照ください。

転出の届出後、転出証明書を発行しますので、新しい住所地の役所で引越しの日以後、14日以内に転入の届出をしてください。
ただし、個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合と海外へ転出される場合は、転出証明書は発行されません。

個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合の転出

 本人または同じ世帯で転出するかたが、個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合は、転入届の特例が適用になります。 通常の転出手続きでは、転出証明書という住民情報などの記載された証明書が発行され、転入先の自治体に提出する必要があります。一方、転入届の特例では、転出手続きの際、転出証明書が発行されず、ネットワーク上で転入先の自治体に転出証明書の情報が送信され、 転出証明書を提出する必要がありません。ただし、転入先の自治体の窓口に行き、個人番号カードまたは住民基本台帳カードを提示する必要がありますまた、転入の届出を代理人が行う場合は特例の転入ができない場合がありますので転入先の自治体にご確認ください。

(注釈)通常の転出、特例の際の転出に関わらず、来庁または郵送による届出が必要です

届出ができるかた

 本人または同じ世帯のかたが届出できます。
 同じ住所でも別世帯のかたや、代理人のかたが届出をする場合、委任状が必要になります。委任状の書式については、下記リンクをご参照ください。

届出に必要なもの

  1. 本人確認書類(下部リンク参照)
  2. 印鑑登録証(登録されているかたのみ)
  3. 個人番号カード、住民基本台帳カードのうちお持ちのもの(海外転出のみ)
  • 代理のかたが届出をする場合、委任状が必要です。手続きの内容ごとに委任状を作成してください。(転出届出と同時に住民票の写しを取得する場合、転出届出用と住民票の写しの請求用の委任状の2通をご用意ください。)

届出期間

 新しい住所に住む予定日の14日前から引越後の14日以内

届出ができる場所・時間

【届出場所】 

市役所第1庁舎1階市民課窓口

(注釈)cocobunji市民サービスコーナー、国分寺市国立駅前市民サービスコーナーでは手続きできませんのでご注意ください。

【届出日時】 

月曜日から金曜日:午前8時30分から午後5時まで (祝日、12月29日~1月3日を除く) 休日開庁:毎月第2土曜日:午前9時から正午まで (4月、8月を除く

(注釈) 毎月第2土曜日の休日開庁については下記リンクをご覧ください。

 なお、転出届については郵送でも手続きできます。詳しくは、住民票異動届(郵送による転出用)の記入見本をご覧ください。

注意事項

  1. 海外への転出の場合、転出先の詳しい住所は必要ありません。国名のみをカタカナまたは漢字で記入していただきます。
  2. 個人番号カードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合と、海外への転出の場合は転出証明書は発行されません。
  3. 正当な理由がなく届出日が14日を超えたときは、簡易裁判所から過料に処せられることがあります(住民基本台帳法第52条)。
  4. 世帯主が転出し、その世帯に残るかたがいる場合、残るかたの中から世帯主になるかたを決めていただきます。
  5. 転出届出後に住民票や印鑑登録証明書が必要になった場合、転入届を提出しておらず、かつ転出予定日を過ぎていなければ発行できます。
    住民票の写しについては、本人確認書類、印鑑登録証明書については、印鑑登録証をお持ちください。なお、転出証明書をお持ちのかたは併せてご持参ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111(内線:310) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。