「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」(認定証)の交付

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ページ番号 1028105  更新日  令和6年8月15日

入院や外来でひとつの医療機関でのひと月の医療費(保険診療分)の支払いが高額になる医療をうけられる場合は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」(以降いずれも「認定証」)の申請をお願いいたします。あらかじめ申請をしていただき、医療機関に提示することで自己負担限度額を超える分を支払う必要がなくなります。

自己負担限度額については下記のリンク先でご確認ください。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」と「限度額適用認定証」の違いについては下記リンク先でご確認ください。

お手続き方法

 

来庁されるかた 必要書類
本人の場合
  • 国民健康保険証
  • 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等、顔写真付きのもの。顔写真付き身分証明書がない場合は年金手帳、キャッシュカード、通帳など2点。)
  • 個人番号通知カード
本人以外の場合
  • 認定証が必要となる方の国民健康保険証
  • 来庁されるかたの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等、顔写真付きのもの。顔写真付き身分証明書がない場合は年金手帳、キャッシュカード、通帳など2点。)
  • 認定証が必要となるかたの個人番号通知カード

(注)来庁されるかたと認定証が必要なかたの住民票上の世帯が別の場合は委任状が必要です。

そのほかお知らせしたいこと

70歳以上のかたへ

70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者で現役並み所得者3または一般に該当する方は「高齢受給者証」の提示によって、医療機関の窓口で負担する医療費は自己負担限度額までになりますので認定証の申請は必要ありません。

申請前にお電話で担当に発行対象のかたであるか確認のご連絡をお願いいたします。

担当 保険年金課国民健康保険係 電話042-325-0111(内線314・315)

 

長期入院されるかたへ

住民税非課税世帯のかたで、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を既に受けているかたが、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合は、長期入院該当認定の申請をすることで1食あたりの負担額がさらに減額されます。

入院日数は、長期該当認定の申請月を含めた過去12か月間の入院日数の合計で計算します。ただし、過去12か月間の入院日数は、限度額適用・標準負担額減額認定証を発行している期間中で日数計算をします。長期該当の適用は原則申請月の翌月初日からとなります。申請月から長期該当適用日までの間に入院があり、食事代を長期該当適用前の金額で支払った場合は、申請により差額を支給します。差額の支給については、下記リンク内の「入院時の食事代にかかる差額支給」をご確認ください。申請について、詳しくは保険年金課へお問い合わせください。

所得が把握できないかたがいる場合

世帯主及び18歳以上の加入者の中に住民税未申告のかたがいる場合、所得区分の判定ができないため、正しい区分の認定証の発行ができません。1月1日時点にお住まいの自治体で住民税の申告をお願いいたします。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の一斉更新について

有効期限

自己負担限度額を前年の所得状況で毎年見直すため、認定証の有効期限は、7月31日となっています。

8月1日以降の証については再度申請が必要となります。認定証の更新手続きについては下記リンク先をご確認ください。

また、認定証は発行申請をした日の属する月の1日から有効です。

(例)7月16日に申請した場合は7月1日から有効となります。

マイナ保険証について

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。ただし、長期入院該当による減額を受けるには申請が必要です。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。