市税の口座振替

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ページ番号 1000978  更新日  令和6年10月23日

市税の納付は便利な口座振替で!

 市税を銀行などの預貯金口座から自動的に振り替えて納めることができます。納期限や納め忘れを気にすることなく、一度手続きすれば解約するまで自動的に引き落としされます(納税義務者が変更となった場合や残高不足などにより連続して引き落としができなかった場合などは、解約されなくとも次回からの引き落としができなくなることがあります)。
 また、店舗等に行く必要がないため、感染症等の予防にもなります。

 

口座振替できる税目

市都民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(償却資産含む)、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税

取扱金融機関

納税通知書に記載されている金融機関の本・支店および全国のゆうちょ銀行 (郵便局)。

申込手続

以下のいずれかの方法によりお申し込みください。

郵送でのお申込み

  • 口座振替依頼書に必要事項をご記入、ご捺印のうえ、市役所へお送りいただくだけでお手続きできます。ただし、納税課では口座番号や通帳届出印の確認ができませんので、記載事項にお間違えのないようご注意ください。
  • 口座振替依頼書は市内の金融機関の窓口にも置いてあります。金融機関に直接口座振替依頼書を提出してお申し込みいただくこともできます。その際は、下記の「必要となるもの」をご持参ください。
  • 納税課までご請求いただければ、口座振替依頼書をお送りいたします。
  • 口座振替依頼書を下記よりダウンロードすることもできます(記入見本を参照のうえ両面印刷して使用してください)。
  • お申し込みいただいてから振替開始までには2か月程度かかりますので、お早めにお申し込みください。

 (注釈)口座振替開始を希望される市税納期限のおおむね45日前が、市への口座振替依頼書の到着期限となります。 

必要となるもの

預貯金通帳、通帳届出印、納税通知書

インターネットでのお申込み (注釈)楽天銀行のみ

申込書の請求・記入・捺印・提出が不要となり、いつでもどこでもお申込みができ、大変便利です。

お申込みは楽天銀行ウェブサイトにてお手続きできます。

  1. 下記リンク先または記載のQRコードにアクセスし、ご希望の国分寺市の税目の『WEB受付(注釈)かんたん対応』を押下します。
  2. 『口座振替を設定する』を選択し、楽天銀行口座にログインします。
  3. 画面の指示に従って必要事項を入力します。
  4. 確認画面にて入力内容を確認後、約定・注意事項をご確認のうえ暗証番号を入力します。
  5. お申込み完了です。

(注釈)パケット通信料はお客様負担になります。

(注釈)お申込みには楽天銀行のユーザーID、ログインパスワード、暗証番号が必要です。

(注釈)詳しくは下記の楽天銀行ウェブサイトをご覧ください。

 

楽天銀行ウェブサイトのQRコード

振替日

各税目の納期限の日が、振替日となります。

振替開始日の確認

  • 振替開始時期については、お手元のご本人様控によりご確認ください。
  • お申込日やお申込内容の不備等によりご希望の振替開始納期に間に合わない場合があります。

注意事項

お申込みの際には以下の点にご注意ください。納税義務者の死亡・離婚などで世帯構成が変わる場合、「納税義務者」と口座振替の「口座名義人」が違う場合は特にご注意ください。

  • 口座振替のお申込みは、納税義務者ごとになります。
  • 納税通知書は、口座名義人ではなく納税義務者に送付されます。納税義務者ご本人以外の口座を振替口座として指定されているかたは特にご注意ください。
  • 妻(夫)の税を夫(妻)の口座から振替するような場合、離婚などで生計が別になったとしても振替は継続されます。解約したい場合は納税課にご連絡ください。
  • 過年度課税分は振替できません。
  • 口座振替での納付については領収書が発行されませんので、通帳記入でご確認ください。
  • 振替後、市で入金確認ができるまでに数日間かかります。振替後すぐに納税証明が必要なかたは、記入済みの通帳を持って窓口にお越しください。
  • 固定資産税・都市計画税(償却資産含む)について、相続などが発生して納税義務者が変更になったときや、共有者の構成や持分割合が変更になったときは、口座振替は継続扱いにはなりません。新たにお申込みが必要になります。
  • 軽自動車税(種別割)の口座振替を申し込んだ場合、2台以上所有しているかたは全ての軽自動車税(種別割)が振替の対象になります。
  • 国民健康保険税の口座振替では、途中で加入者が変更になっても、納税義務者(世帯主)が変わらない場合、申し込んだ口座からの振替が継続されます。
  • 所得の減少、固定資産の売却、軽自動車の廃車などで一時的に課税がなくなっても、再度課税が発生した場合は、以前に申し込んだ口座から振替が行われます。
  • 口座振替を申し込んでから数年間振替がない場合は、事故防止のため口座振替登録を解除することがあります。

振替不能となった場合

  • 納期限が近付きましたら、口座の残高にご注意ください。
  • 残高不足等で振替不能となった場合、再度振替はできません。後日、市から送付される納付書で納付してください。なお、この場合、延滞金が発生することがあります。
  • 連続して振替不能となると、口座振替のお取扱いを解約(停止)させていただくことがあります。

変更や解約の手続き

  • 納税課までご連絡ください。新たにご記入いただく口座振替依頼書をお送りいたします。また、必要に応じて残りの納期の納付書をお送りいたします。
  • 振替直前の停止はお受けできない可能性がありますので、振替日の2週間程度前までにご連絡ください。

「口座振替済みのお知らせ」について

  • 通帳の記入をもって納付の確認といたしますので、領収証書は発行されません。納付の確認は通帳でご確認いただくか、納税証明書(有料)をお取りください。
  • 「口座振替済みのお知らせ」を国民健康保険税については口座振替された方全員、軽自動車税(種別割)については軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)対象外の車検を必要とする二輪車分のみ、全納期振替後にお送りいたします。市・都民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(償却資産含む)については、ご希望の方のみ送付いたしますので、ご連絡ください。
  • 「口座振替済みのお知らせ」は納税義務者にお送りいたします。口座名義人と納税義務者が異なる場合、口座名義人には通知が届きません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 納税課 納税管理係
電話番号:042-325-0111(内線:376) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。