滞納処分

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ページ番号 1000986  更新日  令和5年5月11日

  市では、納期限を過ぎても市税を納付していないかたに、督促状・催告書などで、市税の納付をお願いしています。それでもなお、納付がない方に対しては、納期内に納付されているかたとの公平性を保ち、福祉・教育・健康・環境など、市民サービス提供の財源となる市税収入を確保するため、滞納処分の強化に努めています。    

  滞納処分とは、納期限が過ぎて督促状・催告書を送付しても納付がないかたに対して、地方税法に基づき財産(不動産・自動車・預貯金・生命保険・給与など)を差押え・換価(公売・取立)し、その代金を市税等に充当する一連の処分です。

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総務部 納税課 収納係
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