赤ちゃんが生まれたら

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ページ番号 1001101  更新日  令和5年4月12日

出生届

 赤ちゃんが生まれたら、『出生届』を出しましょう。
 出生届は生まれた日を含めて14日以内に、出生地、本籍地、住所地のいずれかの区市町村窓口に出さなければなりません。
 詳しくは、下記の「出生届」をご参照ください。

出生通知書

 赤ちゃんが生まれたら、出生届とは別に、母と子の保健バッグに同封の「出生通知書」を健康推進課へ送ってください。
 市では、これをもとにして新生児訪問や産婦訪問などのご連絡をしています。
 命名が遅れている場合は、乳児氏名欄は空欄のままで結構です。

新生児訪問・産婦訪問

 出生通知書をもとに、市が委託した訪問指導員(助産師)、または市の保健師がお宅に伺い、個別相談や保健指導を行います。
 事前にご連絡をいたします。

電話、面接、訪問相談

 市保健師、管理栄養士、歯科衛生士が随時行なっておりますので、お気軽に健康推進課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 健康推進課 地域保健係
電話番号:042-321-1801 ファクス番号:042-320-1181
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。