文化財
申請書名称 | 概要 | 申請書 |
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埋蔵文化財発掘の届出(通知) |
周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事などを行う場合は、工事開始60日前までに、埋蔵文化財発掘の届出・通知の手続きが必要です。詳しくは「埋蔵文化財発掘の届出の記入・提出方法」をご参照ください。
(注釈)PDF版の申請書は、下の「添付ファイル」よりダウンロードできます。 当面の間、郵送による届出も受付いたします。
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史跡指定地内における現状変更許可申請書 |
史跡武蔵国分寺跡 附東山道武蔵路跡の指定地内において「その現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき」は、文化財保護法第125条に基づき、文化庁長官などの許可が必要となります。 保存管理計画概要版末尾の相談シートにご記入の上、ふるさと文化財課に事前にご相談ください。窓口は対応できる職員が不在のことがありますので、事前に電話でご相談ください。 申請書の様式は、ご相談の後にメールなどでお送りいたします。 |
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