文化財

申請書名称 概要 申請書
埋蔵文化財発掘の届出(通知)

埋蔵文化財包蔵地内で土木工事などを行う場合は、工事開始60日前までに、埋蔵文化財発掘の届出・通知の手続きが必要です。詳しくは「埋蔵文化財発掘の届出の記入・提出方法」をご参照ください。( 解体工事も届出が必要な場合があります。)

  1. 周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲については、ふるさと文化財課に電話でお問い合わせいただくか、「国分寺市遺跡地図」でご確認ください。窓口は対応できる職員が現場に出ていて不在のことがあります。また、下記専用フォームからのお問い合わせは回答に時間を要することがあります。
  2. 立会調査を含む調査によって出土した文化財は東京都教育委員会に帰属し、発見者(国分寺市)と土地所有者に出土した文化財の譲与を受ける権利が生じますが、当市では文化財保護法の趣旨に鑑み、博物館等において適切な保存・活用を図る目的で、土地所有者の方にこの権利の放棄と当市への無償譲与についての協力をお願いしております。この趣旨につきましてご理解の上、埋蔵文化財発掘調査および出土品の権利放棄にかかる承諾書を届出の提出書類とともにご提出をお願いいたします。

(注釈)PDF版の申請書は、下の「添付ファイル」よりダウンロードできます。
 

当面の間、郵送による届出も受付いたします。

  • 不備があった場合などに、内容について確認させていただくことがございますので、担当者名・電話番号・E-mailアドレスなどの連絡先を明記してください。
  • 書類が不備なくそろった日を、届出の受領日といたします。そのため、余裕を持ったご提出をお願いいたします。
  • 郵送トラブルを防ぐため、事前に電話などでのご連絡をお願いいたします。
史跡指定地内における現状変更許可申請書

史跡武蔵国分寺跡 附東山道武蔵路跡の指定地内において「その現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき」は、文化財保護法第125条に基づき、文化庁長官などの許可が必要となります。

保存管理計画概要版末尾の相談シートにご記入の上、ふるさと文化財課に事前にご相談ください。窓口は対応できる職員が不在のことがありますので、事前に電話でご相談ください。

申請書の様式は、ご相談の後にメールなどでお送りいたします。

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