戸籍・住民登録・マイナンバー

申請書名称 概要 申請書
個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行/更新申請書(手書用〉

個人番号カード申請の際にご利用ください。(証明書等コンビニ交付の利用には個人番号カードが必要です。)
顔写真を貼付し、郵送先へ送付してください。

戸籍関係請求書

戸籍謄(抄)本(除籍・改製原を含む)、戸籍の附票 、受理証明書、身分証明書、 届出記載事項証明書、不在籍証明書を請求するときにご利用ください。

戸籍関係請求書(郵送用)

全部事項証明書(戸籍謄本)や個人事項証明書(戸籍抄本)(除籍・改製原を含む)、戸籍の附票 、 受理証明書、身分証明書、独身証明書、不在籍証明書を請求する際にご利用ください。

住民票関係請求書

住民票の写し(除票、改製原を含む)、住民票記載事項証明書、不在住証明を請求するときにご利用ください。

住民票関係請求書(郵送用)

住民票の写しを郵送で請求するときにご利用ください。

印鑑登録申請

印鑑登録申請の際にご利用ください。

印鑑登録証明書申請書

印鑑登録証明書申請の際にご利用ください。

印鑑登録亡失届出書・廃止申請書

印鑑登録証(印鑑登録カード)を紛失した場合や印鑑を紛失または破損した場合等にご利用ください。

住民票異動届(郵送による転出用)

 住民票異動届(転出・特例転出に限る)を郵送で行うときにご利用ください。転居・転入の手続は郵送で行えませんので、直接、市役所第1庁舎1階市民課窓口に来庁して行ってください。

 (1)転出の方には、転出証明書を発行します。(海外転出を除く)

 (2)特例転出の方には、転出証明書は発行されませんので、市役所から特例転出処理終了の電話連絡がありましたら、転入先に個人番号カードまたは住民基本台帳カード(以下、「個人番号カード等」という。)を持参して転入手続を行ってください。

 【特例転出ができる条件】

 転出した(する)人の中に、個人番号カード等を持っている人がいる場合で、その個人番号カード等の暗証番号(パスワード)がわかり、実際に住み始めた日から14日以内に転出・転入手続を行える方。または引越し前に転出手続を行い、その届出書の異動日欄に記載の引越し予定日から30日以内に転入手続を行える方です。

 その日を超えている(超える可能性がある)方は、個人番号カード等は無効となり継続利用が出来ない(出来なくなります)ので、特例転出ができません。「(1)転出」の方法で申請してください。

 また、特例転出の条件に見合っている方でも、転入手続を土曜日・日曜日・祝日、午後5時以降に開庁されている窓口で行う予定の方は、「(1)転出」の方法で申請してください。

委任状

各種証明書の発行や各種届出を本人に代わり、代理人が申請する際にご利用ください。また、委任状の他に、代理人の本人確認書類や印鑑(認印)等が必要になることがあります。詳細は、それぞれの申請に係るページをご覧ください。

 

印鑑登録の際、申請者本人が体が不自由である等のやむを得ない事情により文字が書けない場合は、委任状(代筆用)をご利用ください。手続きには、委任状(代筆用)と書けないことを証明する疎明資料(医師の診断書、介護保険被保険者証(要4~5)等)の添付も必要となるため、ご注意ください。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧(その1)

住民基本台帳の一部の写しの閲覧をするときにご利用下さい。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧(その2)

閲覧申出をされるときに1.共同して申し出をする者がある場合、2.住民基本台帳法第11条の2第4項に規定する個人閲覧事項取扱者がある場合にそれぞれお使いください。
 

住居表示に係る新築届

 国分寺市には住居表示区域と地番区域があり、住居表示区域において住宅を新築した時には、新築届が必要になります。住居表示区域は、本町・本多・東元町・西元町・南町・泉町の6つの区域になります。その他は地番区域になります(地番がそのまま住所になるので手続きは不要です)。

 また、アパート・マンションを新築、名称変更された場合には、住居表示区域、地番区域どちらもアパート・マンション等の登録手続きが必要になりますので、一度市民課庶務係までご連絡ください。

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