税金

申請書名称 概要 申請書
償却資産申告書

固定資産税(償却資産)の申告に必要となる書類です。

(1)償却資産申告書(償却資産課税台帳)

(2)種類別明細書(増加資産・全資産用)

 前年から増加した資産がある方は、ご記入の上(1)とあわせてにご提出ください。

(3)種類別明細書(減少資産用)

 前年から減少した資産がある方は、ご記入の上(1)とあわせてにご提出ください。

(4)償却資産申告の手引き

 (1)~(3)の記入に際し、ご参照ください。

→詳細は下記の関連情報「償却資産とは」をご参照ください。

相続人代表者指定届

市民税・都民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税の納税義務者が亡くなられた場合、相続人を代表して税に関する書類を受領するかたを指定することができます。(地方税法第9条の2)
この書類は、市税に関することについて対応していただく代表者を定めるものですので、この書類を市に提出したからといって相続の手続きが完了するわけではありません。
また、未登記の家屋をお持ちのかたが亡くなられた場合、別に記入していただく書類がありますので、別途ご案内をさせていただきます。

納税管理人申告書

市民税・都民税、固定資産税・都市計画税の納税義務者が海外転出や被後見人である場合などで、通知の受け取りや納税が困難な場合、これらを代わって行なう人(納税管理人)を届け出るときに使用します。
この書類で申告していただいた納税管理人には、納税に関する一切の手続き(通知の受領・納税や還付金の受領)を処理していただくことになります。

(市税に関する通知の)送付先変更届

市税に関する通知の送付先について、住民登録上の住所ではなく、希望する送付先がある場合に使用します。
国分寺市市民課へ転居届・転出届を出されたかたや法務局で住所変更の登記をされたかたはこの届は不要ですが、市外間で住所変更した場合はこの届により送付先を変更する手続きが必要です。
ただし、海外転出や被後見人である場合などで、納税義務者本人が通知の受け取りや納税が困難な場合には納税管理人の申告を行なっていただく必要があります。
また、市民税・都民税特別徴収や法人市民税にかかる事業所の異動については、それぞれの様式で手続きを行なってください。(下記関連情報リンク先ページを参照)

住宅用地申告書

(1)住宅用地申告書
 住宅用地の用途を変更した場合などに必要な申告書です。
 住宅の一部を店舗にした場合(逆も同様)や、住宅の敷地の一部を月極駐車場にした場合など、住宅用地の使用方法に変更があった場合に提出してください。

(2)住宅用地申告書(建替え特例用)
 住宅の建替えを行う場合で、1月1日時点で住宅が完成していない場合に必要な申告書です。
 本来、1月1日時点で住宅が存在しない土地は「非住宅用地」ですので、住宅用地の特例を受けることができません。
 そのため、前年の固定資産税に比べ最大で約4倍の固定資産税が賦課されます。
 ただし、建替え前後の家屋所有者が同一人であるなど一定の要件を満たす場合、1年間に限り住宅が存在しない土地であっても住宅用地とみなすことができます。(これを「建替特例」と呼びます。)
 建替特例を受ける場合には、この申告書を提出してください。
 ただし、建替特例の適用後に土地を売却した場合など要件を満たさなくなった場合には、建替特例を取消して「非住宅用地」として賦課することがあります。
 

(3)被災住宅用地申告書
 火災などの災害で住宅を取壊した場合に必要な申告書です。
 (2)と同じく、1月1日時点で住宅が存在しない土地は「非住宅用地」ですが、火災などの災害で家屋が滅失、取壊しされた場合で、土地所有者本人が直ちに住宅用地として利用できない理由がある(資金不足など)ときは、最大2年の間、住宅が存在しない土地であっても住宅用地とみなすことができます。
 この特例を受ける場合に申告をしてください。
 ただし、あくまでも「土地所有者本人が直ちに住宅用地として利用できない理由があるとき」に限られるため、売却を行う予定であるなど、本人が住宅用地として利用しないことが明確な場合は特例を受けることはできません。

固定資産税・都市計画税非課税申告書

固定資産税・都市計画税の非課税申告に必要となる書類です。

主に必要となるのは以下の場合です。

  • 社会福祉法人等が非課税となる福祉施設等を設置した場合
  • 学校法人等が非課税となる教育施設等を設置した場合
  • 分筆されていない私道の非課税申告をする場合(明確に分筆されている道路は申告不要です)

非課税の要件によって必要となる書類が異なりますので詳細はお問い合わせください。

市都民税課税(非課税)証明書、所得証明書

以下の証明書の交付を申請するときにご利用ください。
(1)課税証明書、(2)非課税証明書、(3)所得証明書
各種手当てなどの申請、シルバーパス、都営住宅の入居など、扶養認定申請、金融機関からの融資などの用途に必要です。

市都民税課税(非課税)証明書、所得証明書(郵送用)

以下の証明書の交付を郵送で申請するときにご利用ください。
(1)課税証明書、(2)非課税証明書、(3)所得証明書
各種手当てなどの申請、シルバーパス、都営住宅の入居など、扶養認定申請、金融機関からの融資などの用途に必要です。

評価証明書、公課証明書

(1)評価証明書、(2)公課証明書の取得のときにご利用ください。

土地所在証明、法人所在証明、公図証明、建物滅失証明

(1)土地所在証明、(2)法人所在証明、(3)公図証明、(4)建物滅失証明の申請のときにご利用ください。

名寄帳の写の証明書

名寄帳の写の証明書の申請のときにご利用ください。

課税(補充)台帳記載事項証明書

課税(補充)台帳記載事項証明書の請求のときにご利用ください。

住宅用家屋証明書

住宅用家屋証明書を申請するときにご利用ください。
個人が取得した住宅用家屋に係る保存登記、移転登記および抵当権設定登記の税率の軽減を受けるために必要です。

給与支払報告/特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

当市に給与支払報告書を提出した従業員または当市で特別徴収の対象となっている従業員のうち、退職、休職、転勤等の異動により給与の支払ができなくなった者について、それらの異動があった翌月10日までに提出する書類です。

(注釈)転勤、再就職などにより新しい勤務先に回送する際は、「給与所得者の個人番号」欄は、前勤務先では記入せず、新勤務先で本人から番号の提供を受け記入してください。また、前勤務先が個人事業主の場合、「給与支払者」の欄の「個人番号」は、前勤務先では記載せず、新勤務先へ送付願います。

特別徴収義務者所在地・名称変更届出書

特別徴収義務者としての所在地や名称を変更した場合に提出する書類です。

市民税・都民税 特別徴収への切替届出書

前年に給与所得のある方の市民税・都民税の納付方法を特別徴収に切り替えたい場合に提出する書類です。

光ディスク等による給与支払報告書の提出に関する手引き

給与支払者が、給与支払報告書を光ディスクなどにより調製し、提出する場合の手続きを定めたものです。

特別徴収税額通知受取方法変更申出書

eLTAXを介して各年度の給与支払報告書を提出する際に選択した特別徴収税額通知の受取方法を、年度の途中で変更を希望する場合に使用する申出書です。

光ディスク等による公的年金等支払報告書の提出に関する手引き

年金支払者が、公的年金等支払報告書を光ディスクなどにより調製し、提出する場合の手続きを定めたものです。

市民税・都民税 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

事業所などで給与の支払いを受ける人が、常時10人未満である場合には、市長の承認を受けることで、特別徴収税額の納入を年2回とすることができます。
6月分から11月分の税額 ・・・ 12月10日まで
12月分から5月分の税額 ・・・ 6月10日まで
(注釈)この特例の承認を受けていた事業所などで、給与の支払いを受ける人が常時10人未満でなくなった場合には、その旨を遅滞なく届け出てください。

退職所得に係る市民税・都民税納入申告書

退職所得に係る特別徴収税額を納入する際に提出してください。

給与支払報告書(総括表)

給与支払者が給与支払報告書(個人別明細書)と一緒に提出する書類。
普通徴収に該当する者がいる場合は、総括表下部の普通徴収切替理由書にご記入をお願いします。

給与支払報告書(個人別明細書)

給与支払者が給与支払報告書(総括表)と一緒に提出する書類。
(注釈)令和5年より給与支払報告書(副)の提出は不要となりました。

法人市民税申告書

確定申告は、事業年度終了に伴い、確定した決算に基づいたその事業年度中の法人税額を課税標準として算定した法人税割額および均等割額を各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告および納付してください。

事業年度の期間が6ヶ月を越える法人は、予定申告又は、仮決算による中間申告を当該事業年度の開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、申告および納付してください。法人税の中間申告義務がない場合および寮などのみを所有する場合は、申告の必要はありません。

(注釈)令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額となります。

法人市民税設立・設置届出書(記載要領含む)

法人が、国分寺市内に設立・設置等により新しく事業所等を有することとなった場合に提出する書類です。
定款や登記事項証明書等を添付して、届出書「その3(市町村提出用)」を提出してください。

普通徴収切替理由書 兼 仕切紙

給与支払報告書の提出の際、普通徴収に該当するかたがいる場合は、こちらの普通徴収切替理由書にご記入のうえ、理由書を仕切紙として添付してください。
(注釈)理由に該当しない場合や普通徴収切替書の提出がないと、原則どおり、特別徴収対象者となります。
この様式で、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の市区町村への提出にもご利用いただけます。
国分寺市専用総括表を使用されるかたは、総括表下部の普通徴収切替理由書にご記入をお願いします。

法人市民税異動届出書(記載要領含む)

国分寺市内に事業所等を有する法人が事業年度の変更や解散・閉鎖・移転等の異動があった場合、または、法人が他市から国分寺市へ転入した場合に提出する書類です。
定款や登記事項証明書等を添付して、届出書「その3(市町村提出用)」を提出してください。

法人市民税納付書

国分寺市へ法人市民税の納付をするときに使用します。
3枚1組になっていますので、3枚とも同じ内容を記入し、点線部分で切り取って3枚一緒に金融機関にお持ちください。

法人市民税更正の請求書

 法人市民税に関する税額を誤って過大に申告した場合に、その内容の更正をすべき旨の請求をするために使用します。

 更正の請求ができる期間には制限がありますので、ご注意ください。(下記関連情報リンク先ページを参照)

納税証明

納税証明書は、担保権の設定・車検・指名参加願・帰化申請・保証人などの用途に添付書類として必要です。
なお、国分寺市小口事業資金、住宅改修資金、耐震改修助成金などの融資を受ける際には、市税完納証明書が必要となります。
納税証明書は単に年税額および納付済額ならびに未納額のみが記載された証明となりますので、収入や所得の額が表示された証明を必要とする場合は、課税証明書(課税課)となります。
 

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