住民票異動届(郵送による転出用)

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ページ番号 1004483  更新日  令和6年10月2日

申請書
番号 様式 記入見本
(1) 住民票異動届(郵送による転出用) (PDF 268.7KB)新しいウィンドウで開きます 記入見本 (PDF 300.0KB)新しいウィンドウで開きます
説明

 住民票異動届(転出・特例転出に限る)を郵送で行うときにご利用ください。転居・転入の手続は郵送で行えませんので、直接、市役所第1庁舎1階市民課窓口に来庁して行ってください。

 (1)転出の方には、転出証明書を発行します。(海外転出を除く)

 (2)特例転出の方には、転出証明書は発行されませんので、市役所から特例転出処理終了の電話連絡がありましたら、転入先に個人番号カードまたは住民基本台帳カード(以下、「個人番号カード等」という。)を持参して転入手続を行ってください。

 【特例転出ができる条件】

 転出した(する)人の中に、個人番号カード等を持っている人がいる場合で、その個人番号カード等の暗証番号(パスワード)がわかり、実際に住み始めた日から14日以内に転出・転入手続を行える方。または引越し前に転出手続を行い、その届出書の異動日欄に記載の引越し予定日から30日以内に転入手続を行える方です。

 その日を超えている(超える可能性がある)方は、個人番号カード等は無効となり継続利用が出来ない(出来なくなります)ので、特例転出ができません。「(1)転出」の方法で申請してください。

 また、特例転出の条件に見合っている方でも、転入手続を土曜日・日曜日・祝日、午後5時以降に開庁されている窓口で行う予定の方は、「(1)転出」の方法で申請してください。

申請できるかた

本人または同じ世帯のかた

郵送先

郵送先は、前住所の区市町村宛となります。
前住所が国分寺市の場合
〒185-8501 国分寺市戸倉1-6-1
国分寺市役所市民課庶務係宛

郵送に必要なもの

(1)住民票異動届(郵送による転出用)昼間連絡のつく電話番号を必ずお書きください。
(2)本人確認書類の写し(有効期限内のもので、住所記載があるものはその部分も含めてコピーしてください)

  【以下の書類は1点で本人確認となります】

    運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カードまたは住民基本台帳カード(写真付きのもの)、在留カードなど

  【以下の書類は2点で本人確認となります】                                              

    健康保険または後期高齢者医療の被保険者証、各種年金証書または年金手帳、住民基本台帳カード(顔写真無しのもの)、介護保険被保険者証、社員証、学生証、クレジットカード、貯金通帳またはキャッシュカード(同一会社・銀行のものは1点扱いとなりますのでご注意ください)など

   (注釈)通知カードは本人確認書類となりません。                                                                                                                                                                           
(3)切手を貼った返信用封筒(請求者の住所および氏名を記載してください)                                                                 

   (注釈)特例転出の時は不要です。

手数料

無料

印刷サイズ

A4

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 庶務係
電話番号:042-325-0111(内線:309・306) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。