住宅用家屋証明書

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ページ番号 1004500  更新日  令和6年4月1日

申請書
番号 様式 記入見本
(1) 住宅用家屋証明申請書(1枚目) (PDF 109.6KB)新しいウィンドウで開きます 記入見本 (PDF 114.6KB)新しいウィンドウで開きます
(2) 住宅用家屋証明書(2枚目) (PDF 86.5KB)新しいウィンドウで開きます 記入見本 (PDF 90.1KB)新しいウィンドウで開きます
(3) 申立書(未入居の場合) (PDF 63.8KB)新しいウィンドウで開きます 見本無し
説明

住宅用家屋証明書を申請するときにご利用ください。
個人が取得した住宅用家屋に係る保存登記、移転登記および抵当権設定登記の税率の軽減を受けるために必要です。

窓口
市役所第1庁舎2階課税課窓口
午前8時30分から午後5時まで
月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、現在、郵送での受け付けも行っております。
必要書類のほかに、手数料分の郵便定額小為替と返送先を記入いただき切手を貼った返信用封筒を下記までお送りください。

〒185-8501
東京都国分寺市戸倉一丁目6番地1
国分寺市役所総務部課税課庶務係
申請できるかた
  • 国分寺市内に自己の居住用として住宅を新築または購入され、1年以内に登記をするかた

代理人(委任状は不要です)

申請に必要なもの

個人が新築した住宅用家屋の場合
(1)登記完了証および受領証、全部事項証明書、登記済証のいずれか1点
(2)建築主が確認できる書類(建築確認済証又は検査済証等)
(3)住民票
(4)未入居の場合

  • 申立書(原本)
  • 現住家屋の処分方法がわかる書類 (売買契約書や賃貸借契約書等)

(5)「特定認定長期優良住宅」または「認定低炭素住宅」の場合、認定申請書の副本および認定通知書

個人が取得した住宅用家屋で建築後使用されたことのないものの場合
(1)登記完了証および受領証、全部事項証明書、登記済証のいずれか1点
(2)建築主が確認できる書類(建築確認済証又は検査済証等)
(3)売買契約書(または譲渡証明書)
(4)家屋未使用証明書(原本)
(5)住民票
(6)未入居の場合

  • 申立書(原本)
  • 現住家屋の処分方法がわかる書類 (売買契約書や賃貸借契約書等)

(7)「特定認定長期優良住宅」または「認定低炭素住宅」の場合、認定申請書の副本および認定通知書

個人が取得した住宅用家屋で建築後使用されたことのあるものの場合
(1)全部事項証明書(登記簿謄本)
(2)売買契約書(または譲渡証明書)
(3)住民票
(4)未入居の場合

  • 申立書(原本)
  • 現住家屋の処分方法がわかる書類 (売買契約書や賃貸借契約書等)

(5)登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の家屋の場合

  • 「耐震基準適合証明書」租税特別措置法施行令第42条第1項に定める基準適合のもの(原本)
  • 「既存住宅瑕疵保険等加入証書の写し」
  • 「住宅性能評価書の写し」

 の、いずれか

 

 

*全部事項証明書については、「インターネット登記情報サービス」から

取得した「発行年月日」と「照会番号」が記載された登記情報書類を

代替え書類とすることができます。

 

手数料

1件につき1,300円

印刷サイズ

A4

住宅用家屋の要件

(1)自己の居住用として新築または取得したもの
(2)床面積が50平方メートル以上
(3)床面積の90%を超える部分が住宅である併用住宅
(4)区分建物は、耐火・準耐火建物のもの

 

その他

(1)窓口でお渡しする申請書は、申請書と証明書との2枚複写になっていますが、ダウンロードしていただく書類は複写式ではありません。ご記入に当たっては1枚目と2枚目それぞれご記入ください。
(2)住宅用家屋の要件、必要書類などご不明の点はお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 庶務係
電話番号:042-325-0111(内線:324) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。