後期高齢者医療制度 よくある質問

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ページ番号 1022999  更新日  令和2年4月3日

質問送付物の送付先は住所地以外に変更できますか。

回答

市からのお知らせは住民票上の住所地(住民登録地)にお送りすることが原則です。

しかし高齢によりご自分では郵便物の管理が困難になったり、成年後見人あてに送付物を送付することを希望したり、病院・施設に一時的に居所を移しているなど、やむを得ないご事情がある場合には手続きをすることにより住民登録地以外へお知らせを送付することができます。

手続きについてはこちらをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。