後期高齢者医療制度 よくある質問
質問後期高齢者医療制度加入者がまもなく入院しますが、何か事前に申請しておくことはありますか
回答
入院により1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます(ただし、入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド料などは支給の対象外となります。何が医療費にあたるかは、入院する病院に直接お問い合わせください)。高額療養費は発生前に申請することはできません。高額療養費に該当したかたには、診療月からおおよそ4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合が申請書を送付します。一度申請すれば高額療養費発生のたびに申請する必要はありません。次回以降は申請時に登録した口座に自動的に振り込みします(振り込みは診療月からおおよそ4か月後になります)。
高額療養費について詳しくは、下記のリンク先でご確認ください。
すでに申請しているかたが高額療養費振込口座の変更を希望する場合の手続きは、下記のリンク先でご確認ください。申請書のダウンロードもできます。
入院手続き時に病院から、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が求められることがあります。「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、高額療養費の算定基準となる所得区分に応じて交付するもので、全ての被保険者に交付するものではありません(1割負担のかたのうち住民税課税世帯、2割負担のかた、3割負担のかたのうち同じ世帯に住民税課税所得が690万円以上の方がいる場合には限度額適用認定証などの交付はありません)。
自己負担割合・所得区分について詳しくは、下記のリンク先でご確認ください。
ご自分の所得区分や、すでに「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けているか確認したい場合には、担当課までご連絡ください。
担当 保険年金課 高齢者医療係 電話042-325-0111(内線319、347)
「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請をしたい場合には、下記のリンク先でご確認ください。申請書のダウンロードもできます。
「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」の再交付を希望する場合には、下記のリンク先でご確認ください。申請書のダウンロードもできます。
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このページに関するお問い合わせ
健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。