東日本大震災における原子力発電所の事故による被害を受けられたかたへ(固定資産税・都市計画税の特例について)

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ページ番号 1000934  更新日  平成29年4月7日

居住困難区域内の住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を取得した場合の固定資産税・都市計画税の特例について

特例について

 居住困難区域内にあった住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を居住困難区域の解除日から一定期間(原則3か月、代替家屋が解除後新築・完成されたものである場合は1年)以内に取得した場合において、その土地や家屋が所在する市町村の認定を受けることにより、固定資産税・都市計画税の軽減措置などの特例が認められることがあります。

対象者について

 居住困難区域にあった住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を国分寺市内で取得されたかた。

手続き方法について

 特例が認められる条件や、手続き方法につきましては、下記連絡先までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111(内線:326) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。