中小企業等経営強化法による償却資産の特例措置について

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ページ番号 1014166  更新日  令和6年11月28日

このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年3月31日までに取得した資産については下記リンクをご覧ください。

償却資産(固定資産税)における中小企業等に関する特例について

中小企業等強化法による課税標準額の特例について

 市の認定を受けた中小事業者等の先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した設備について、一定の要件を満たす場合、固定資産税課税標準の特例措置が受けられます。(地方税法附則第15条第44項)

特例措置の対象となる中小企業等

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

対象となる設備の要件(次の1から3すべての要件を満たす対象設備)

  1. 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
  2. 生産、販売活動等に直接使用する設備であること
  3. 中古資産でないこと

【対象設備】

設備の種類

最低取得価格

機械及び装置

160万円以上

工具

30万円以上

器具及び備品

30万円以上

建物附属設備(注釈)

60万円以上

(注釈)償却資産として課税されるものに限る。

特例割合

賃上げ表明を行うことにより、下記の有利な期間・特例割合が適用されます。

賃上げの表明

設備の取得時期

適用期間

特例割合

無し

令和5年4月1日から令和7年3月31日

3年間

2分の1

有り

令和5年4月1日から令和6年3月31日

5年間

3分の1

有り

令和6年4月1日から令和7年3月31日

4年間

3分の1

提出時期及び提出書類

先端設備等導入計画が市より認定され、設備を取得した後、固定資産税(償却資産)の申告の際に、申告書とともに次の書類を添付して提出してください。

  1. 固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書
  2. 先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)
  3. 先端設備等導入計画に係る認定書(写し)
  4. 認定支援革新等支援機関による「先端設備等導入計画に関する事前確認書」(写し)
  5. 認定支援革新等支援機関による「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」(写し)
  6. (希望者のみ)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写し)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 固定資産税係 償却担当
電話番号:042-325-0111(内線:340) ファクス番号:042-325-1380