住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

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ページ番号 1000948  更新日  令和4年4月7日

 既存の住宅について、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行なった場合、市に申告をすることにより当該住宅に課税される固定資産税が減額されます。

<対象となる住宅>

新築された日から10年以上を経過した住宅(分譲マンションなどの区分所有住宅は専有部分が対象)

工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、居住部分の割合が建物全体の2分の1以上であること。

(注釈)賃貸住宅およびすでにこの減額措置が適用されたことのある住宅は対象となりません。

<バリアフリー改修工事の要件>

減額措置の適用対象となるバリアフリー改修は、次の要件を満たす必要があります。

(A)令和6年3月31日までに行なわれた改修工事であること

(B)次の工事で補助金や介護保険からの給付などを除く自己負担額が50万円を超えること

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの設置
  • 屋内の段差の解消
  • 引き戸への取り替え
  • 床材の滑り止め化

<その他の要件>

申告時において、対象となる住宅に、次のいずれかに該当するかたが居住していること

 ・65歳以上のかた

 ・要介護認定もしくは要支援認定を受けているかた

 ・障害者のかた

<減額の内容>

固定資産税が対象です(都市計画税は対象となりません)。 

改修工事が完了した年の翌年度に1年分を、住宅1戸あたり床面積100平方メートルを上限として税額の3分の1を減額します。

<申告の方法>

改修工事完了後3か月以内に課税課固定資産税係まで申告をお願いします。

申告後、改修工事内容の確認に伺います。

【必要書類】

 ・住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税(家屋)の減額申告書

  (注釈)課税課固定資産税係でお渡しします。

 ・減額措置の適用対象となるかたが居住していることを証明できるもの

  (注釈)65歳以上のかたが居住している場合は不要です

       要介護認定または要支援認定を受けているかたが居住している場合は、介護保険の被保険者証の写し

       障害者のかたが居住している場合は、障害者手帳などの写し

 ・工事内容,工事費用の詳細を証明できるもの(工事明細書・写真・領収書などの写し)

 ・[該当者のみ]各種助成および給付などの補助金決定(確定)通知書の写し

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 固定資産税係 家屋担当
電話番号:042-325-0111(内線:326) ファクス番号:042-325-1380