地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)について

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ページ番号 1009730  更新日  令和6年11月1日

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について

 平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組みが導入されました。国分寺市では以下の資産が対象となります。

わがまち特例一覧

市税賦課徴収条例

対象資産

税目

取得時期

特例割合

(課税標準額)

適用期間

対象となる具体的な資産の例

根拠法令

付則第16条の2第1項

汚水又は廃液の処理施設

償却

令和6.4.1~令和8.3.31

2分の1

期限なし

沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、ろ過装置等(バーク処理装置を除く)

地方税法附則第15条第2項第1号

付則第16条の2第2項

下水道除害施設

償却

令和6.4.1~令和8.3.31

4分の3

期限なし

沈澱又は浮上装置、汚泥処理装置、ろ過装置、中和装置等(バーク処理装置を除く)

地方税法附則第15条第2項第5号

 

 

 

 

付則第16条の2第3項

認定事業者が取得する公共施設等(都市再生緊急設備地域

 

 

 

家屋・償却

 

 

 

令和5.4.1~令和8.3.31

5分の3

 

 

 

 

 

 

5年度分

透水性舗装(雨水浸透阻害行為を行なうものが特定都市河川流域内で取得したもの)、公園、通路、(都市再生特別措置法に規定する認定業者が都市再生緊急整備地域において取得したものが対象)

 

 

 

地方税法附則第15条第14項

認定事業者が取得する公共施設等(特定都市再生緊急整備地域)

2分の1

 

 

付則第16条の2第4項

津波対策の用に供する償却資産

償却

平成28.4.1~令和10.3.31

2分の1

4年度分

津波防災地域づくりに関する法律に基づき新たに取得・改良された津波対策の用に供する償却資産

地方税法附則第15条第21項

 

付則第16条の2第5項

指定避難施設避難用部分

(注釈)指定避難施設は施設所有者等が自ら管理

家屋

平成30.4.1~令和9.3.31

3分の2

5年度分

津波防災地域づくりに関する法律により指定された指定避難施設である家屋の指定避難施設避難用部分

地方税法附則第15条第22項第1号

 

付則第16条の2第6項

協定避難施設避難用部分

(注釈)協定避難施設は市が管理

家屋

平成30.4.1~令和9.3.31

2分の1

5年度分

津波防災地域づくりに関する法律により指定された協定避難施設である既存家屋の協定避難用部分

 

地方税法附則第15条第22項第2号

 

付則第16条の2第7項

協定避難用家屋

家屋

平成30.4.1~令和9.3.31

2分の1

5年度分

津波防災地域づくりに関する法律により指定された協定避難施設である新築家屋の協定避難用部分

地方税法附則第15条第22項第3号

 

付則第16条の2第8項

指定避難用償却資産

償却

指定日以降に取得した資産

3分の2

5年度分

指定避難施設に付属する避難の用に供する償却資産

地方税法附則第15条第23項第1号

 

付則第16条の2第9項

協定避難用償却資産

償却

締結日以降に取得した資産

2分の1

5年度分

協定避難施設に付属する避難の用に供する償却資産

地方税法附則第15条第23項第2号

 

付則第16条の2第10項

再生可能エネルギー発電設備のうち、太陽光発電設備

償却

令和6.4.1~令和8.3.31

3分の2

3年度分

出力が1,000kW未満の太陽光発電設備(認定発電設備の対象外で、政府の補助を受けて設置した設備)

地方税法附則第15条第25項第1号イ

付則第16条の2第11項

再生可能エネルギー発電設備のうち、風力発電設備

償却

令和6.4.1~令和8.3.31

3分の2

3年度分

出力が20kW以上の風力発電設備

地方税法附則第15条第25項第1号ロ

付則第16条の2第12項

再生可能エネルギー発電設備のうち、地熱発電設備

償却

令和6.4.1~令和8.3.31

3分の2

3年度分

出力が1,000kW未満の地熱発電設備

地方税法附則第15条第25項第1号ハ

付則第16条の2第13項

再生可能エネルギー発電設備のうち、バイオマス発電設備

償却

令和6.4.1~令和8.3.31

3分の2

3年度分

出力が10,000kW以上20,000kW未満のバイオマス発電設備

地方税法附則第15条第25項第1号二

付則第16条の2第14項 特定バイオマス発電設備 償却 令和6.4.1~令和8.3.31 7分の6 3年度分 出力が20,000kW以上のバイオマス発電設備 地方税法附則第15条第25項第2号

付則第16条の2第15項

特定太陽光発電設備

償却

令和6.4.1~令和8.3.31

4分の3

3年度分

出力が1,000kW以上の太陽光発電設備

地方税法附則第15条第25項第3号イ

付則第16条の2第16項

特定風力発電設備

償却

令和6.4.1~令和8.3.31

4分の3

3年度分

出力が20kW未満の風力発電設備

地方税法附則第15条第25項第3号ロ

付則第16条の2第17項 再生可能エネルギー発電設備のうち、水力発電設備 償却 令和6.4.1~令和8.3.31 4分の3 3年度分 出力が5,000kW以上の水力発電設備 地方税法附則第15条第25項第3号ハ

付則第16条の2第18項

特定水力発電設備

償却

令和6.4.1~令和8.3.31

2分の1

3年度分

出力が5,000kW未満の水力発電設備

地方税法附則第15条第25項第4号イ

付則第16条の2第19項

特定地熱発電設備

償却

令和6.4.1~令和8.3.31

2分の1

3年度分

出力が1,000kW未満の地熱発電設備

地方税法附則第15条第25項第4号ロ

付則第16条の2第20項

特定バイオマス発電設備

償却

令和6.4.1~令和8.3.31

2分の1

3年度分

出力が10,000kW未満のバイオマス発電設備

地方税法附則第15条第25項第4号ハ

付則第16条の2第21項

浸水防止設備

償却

平成29.4.1~令和8.3.31

3分の2

5年度分

水防法に規定する地下街等の所有者または管理者が取得した浸水防止用の設備

地方税法附則第15条第28項

付則第16条の2第22項

都市緑地法に規定する市民緑地

土地

平成29.6.15~令和7.3.31

3分の2

3年度分

都市緑地法に規定する緑地保全・緑化推進法人が所有し又は無償で借り受けて設置及び管理する市民緑地

地方税法附則第15条第32項

付則第16条の2第23項

浸水被害軽減地区内にある土地

 

土地

令和2.4.1~令和8.3.31

 

3分の2

3年度分

水防法の規定により指定された浸水被害軽減地区内にある土地

地方税法附則第15条第37項

付則第16条の2第24項

滞在快適性等向上施設 土地・家屋・償却 令和6.4.1~令和8.3.31 2分の1 5年度分 まちなかウォーカブル区域において、市による公共施設の整備と併せて、オープンスペース化した民地、オープン化した既存建物等 地方税法附則第15条第38項
付則第16条の2第25項 雨水貯留浸透施設 償却 令和3.11.1~令和9.3.31 3分の1 期限なし 浸透性舗装、浸透ます、雨水貯留施設、浸透トレンチ等 地方税法附則第15条第41項
付則第16条の2第26項 貯留機能保全区域 土地 令和4.4.1~令和7.3.31 4分の3 3年度分 特定都市河川浸水被害対策法第53条第1項の規定により指定された貯留機能保全区域内にある土地 地方税法附則第15条第42項
付則第16条の2第27項 サービス付き高齢者向け賃貸住宅 家屋 平成27.4.1~令和7.3.31 3分の2 5年度分 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者住宅である賃貸住宅 地方税法附則第15条の8第2項
付則第16条の2第28項 特定マンション 家屋 3分の1 1年度分

管理計画認定マンション
助言指導に係る管理者等管理組合に係るマンション

(注釈)更新日現在、当市のマンション管理適正化推進計画制定は未定となっています。

地方税法附則第15条の9の3第1項

第41条の3第1項

家庭的保育事業

家屋・償却

期限なし

2分の1

期限なし

家庭的保育事業の用に供する保育施設または設備

地方税法第349条の3第27項

第41条の3第2項

居宅訪問型保育事業

家屋・償却

期限なし

2分の1

期限なし

居宅訪問型保育事業の用に供する施設または設備

地方税法第349条の3第28項

第41条の3第3項

事業所内保育事業(定員5人以下)

家屋・償却

期限なし

2分の1

期限なし

事業所内保育事業(定員5人以下)の用に供する保育施設または設備

地方税法第349条の3第29項

注意事項

対象者・取得要件・提出書類等について、各項目ごとに異なります。詳しくは固定資産税係へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 固定資産税係 償却担当
電話番号:042-325-0111(内線:340) ファクス番号:042-325-1380