都市計画施設等の区域内における建築 (都市計画法第53条)

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ページ番号 1002368  更新日  令和4年12月27日

都市計画法第53条第1項の許可手続き

 都市計画施設等の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。

53条許可申請を必要とする場合
 道路、公園等の都市計画施設および土地区画整理事業等の市街地開発事業の区域内に建築物を建築する場合です。
 この「建築物」および「建築」は、建築基準法で定義する建築物および建築(行為)を指します。10平方メートル未満の建築物の増築、改築または移転については、建築確認申請を行う必要がない場合がありますが、その場合であっても53条の許可は必要です。
 53条許可は、あくまで都市計画施設等の区域内に建築物を建築する場合に必要な手続きなので、敷地のみに都市計画道路がかかる場合は許可不要です。
 なお、建築確認申請は、53条許可を受けてから行う必要があります。

許可の申請要領

 標準処理期間は7日間、手数料は無料です。申請書は、下部よりダウンロードしていただくか、建築指導課窓口で配布しております。

許可申請に必要な図書
許可申請には次の図書が各2部(正・副)必要です。

 1. 許可申請書

 2. 委任状(申請者様の押印が必要です)

 3. 都市計画施設の位置がわかる資料

(注釈)資料には申請建築物の位置を示してください。

 4. 図面 〔案内図・配置図・断面図(2面以上)〕

(注釈)配置図には都市計画施設の区域線または敷地全体が区域内である旨を記載してください。

許可取得後、計画に変更が生じた場合

 許可を取り直していただく必要があります。前願の許可の副本に取りやめ届を添えて提出し、再度、上記の許可の申請要領に従って許可申請をしてください。

許可基準

 都市計画法では、第53条において都市計画施設等の区域内での建築について許可を要するものとし、第54条では下記のように許可基準を定めています。(いずれの要件も該当すること。)

  1. 階数が2以下であり、かつ、地階を有しないもの。
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造などであるもの。
  3. 容易に移転し、また除去できるもの。

 国分寺市では、優先整備路線を含む全ての都市計画道路区域内(平成28年4月1日より「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」の策定に伴い緩和を適用できる範囲が、優先整備路線を含み、全ての都市計画道路に拡大されました。)、および、全ての都市計画公園・緑地内について、上記の許可基準に加え、下記基準を満たす場合は階数が3までの建築を可能とする緩和を設けています。

緩和基準

 当該建築物が、下記のいずれの要件にも該当し、かつ、容易に移転しまたは除却することができるものであること。

  1. 当該区間の事業の実施が近い将来見込まれていないもの。
  2. 市街地開発事業などの支障とならないもの。
  3. 階数が3、高さが10メートル以下であり、かつ地階を有しないもの。
  4. 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であるもの。
  5. 建築物が都市計画道路区域および都市計画公園・緑地の内外にわたる場合は、将来において、都市計画道路区域内および都市計画公園・緑地の部分を分離することができるよう設計上の配慮をするもの。

(参考)取扱基準本文

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課 審査担当
電話番号:042-325-0111(内線:483・484・485) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。