省エネ基準への適合義務(適合性判定)について【規制措置】

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1025619  更新日  令和7年4月8日

1.適合性判定とは

 令和7年(2025年)4月1日以降に工事に着手する全ての建築物を新築、増改築しようとするときは、原則、省エネ基準への適合が義務付けられます。また、建築物省エネ法第10条第2項の規定により、本規定を建築基準法の関係規定とみなされるため、建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ、工事着手や使用開始ができません。

建築確認と適合性判定
省エネ適判の対象拡大

2.省エネ基準適合義務・省エネ適判の対象

義務化の対象、省エネ審査の省略可否、省エネの対象を判別する際には、以下のフロー図をご確認ください。

省エネ基準適合義務・省エネ適判の対象

(1)義務化の対象外

  • 10平方メートル以下の新築・増改築(建築物省エネ法第10条第1項の「政令で定める規模以下のもの」)
  • 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要性がないもの(建築物省エネ法第20条第1号)
  • 歴史的建造物、文化財等(建築物省エネ法第20条第2号)
  • 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等(建築物省エネ法第20条第3号)

(2)省エネ審査・検査の対象外

  • 建築基準法第6条の4第1項第3号の建築物(建築基準法第6条第1項第3項の建築物で建築士の設計に係るもの)の場合

(3)省エネ適判の対象外(省エネ適判を受けなくてもよい場合(仕様基準等))

  • 外皮性能及び一次エネルギー消費性能の両方を仕様基準により評価する住宅の場合
  • 設計住宅性能評価書の交付を受けた建築物(確認済証の交付前に建築主事等に設計住宅性能評価書を提出する場合)
  • 認定長期優良住宅である建築物(確認済証の交付前に建築主事等に長期優良住宅の認定書又は長期使用構造等の確認書を提出する場合)
  • 認定低炭素建築物である建築物(確認済証の交付前に建築主事等に低炭素建築物認定通知書を提出する場合)
  • 認定性能向上計画建築物である建築物(確認済証の交付前に建築主事等に建築物省エネ法性能向上計画認定通知書を提出する場合)

3.建築確認と適合性判定の手続きの流れ

適合性判定の手続きの流れ

4.適合性判定の提出その他手続きについて

(1)適合性判定の提出その他手続きについて

建築物エネルギー消費性能確保計画(省エネ計画書)を提出する際は、計画書に添付図書を添えて、建築指導課へ提出してください。 

適合性判定の提出に必要な図書(提出書類 正副2部)

〇 建築物エネルギー消費性能確保計画書(正本及び副本)

〇 省令に定める図書

  • 設計内容説明書
  • 各種図面、仕様書、各種計算書
  • その他必要な書類

〇 複合建築物の住宅用途の部分について仕様基準等を用いる場合の必要図書

  • 住宅部分に仕様基準を用いる場合は、その旨が確認できる図書
  • 住宅用途の部分に設計住宅性能評価書、長期優良住宅認定通知書又は長期使用構造等である旨の確認書等を活用とする場合はその写し

〇 委任状

〇 事務手数料額計算書 

様式は以下よりダウンロードしてください。

(2)計画変更する場合の手続き

省エネ基準適合判定通知書の交付を受けた後に、省エネ計画に記載されている内容について変更を行う場合(以下(3)に詳述する「軽微な変更」に該当する場合は除く。)は、建築主は変更後の工事に着手する前に、その変更後の省エネ計画を提出する必要があります。

ただし、「再適判」に該当する変更は、「評価方法(計算方法)の変更」及び「用途の変更」であり、多くの場合は以下の「軽微な変更」(以下、(3)を参照ください。)として扱われます。なお、再適判となる「評価方法(計算方法)の変更」とは以下の場合が該当します。

  • 例)「モデル建物法」で評価していたものを「標準計算法」により評価するように見直す場合など

(注釈)再適判に必要となる図書は(1)と同様のため(1)を参照

(3)軽微な変更の場合の手続きについて

再適判が必要な場合(用途の変更又は評価方法(計算方法)の変更に該当する変更の場合)を除き、「建築物のエネルギー消費性能を向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能確保計画が、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更」については、「軽微な変更」として取り扱います。この軽微な変更は、住宅・非住宅ともに、以下3つに分類されます。

  • a. 省エネ性能を向上させる変更又は当該性能に影響しないことが明らかな変更
  • b. 一定以上のエネルギー消費性能を有する建築物について、一定の範囲内で、エネルギー消費性能を低下させる変更
  • c. 再計算によって基準適合が明らかな変更

ルートa、ルートbに該当する場合は、「軽微な変更説明書」を作成し、その変更内容が分かる図書一式を併せて完了検査申請時に完了検査を受ける建築主事等に提出してください。

ルートcに該当する場合には、軽微変更該当証明書の交付を受ける必要があります。
軽微変更該当証明書は完了検査申請時に完了検査を受ける建築主事等に提出してください。
軽微変更該当証明書の交付に係る手続きの詳細は、以下(4)をご確認ください。

軽微変更該当説明書は以下のページよりダウンロードしてください。

軽微な変更がどのルートに該当するか否かは以下でご確認ください。

(4)軽微変更該当証明書の交付について

軽微な変更がルートcに該当する場合には、軽微変更該当証明申請書にその変更内容がわかる図書一式を添付し、正副2部、建築指導課へ提出してください。

 

軽微変更該当証明申請に必要な添付図書<正副2部>

〇 軽微変更該当証明申請書

〇 省令に定める図書(変更に係る部分のみ)

〇 委任状

〇 事務手数料額計算書

様式は以下よりダウンロードしてください。

(5)建築基準法に伴う完了検査について

適合義務となる建築物については、建築基準法における完了検査の際に、省エネ基準に係る内容も検査対象となります。

完了検査時に必要な図書、手続きに関しては、以下の「建築に関する完了検査」のリンクページをご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課 審査担当
電話番号:042-312-8669 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。