性能向上計画認定・容積率特例制度について【誘導措置】

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ページ番号 1025620  更新日  令和7年7月10日

目次

1. 性能向上計画認定・容積率特例制度とは
2. 性能向上計画認定の申請その他手続きについて
(1)認定申請について
(2)効率的な認定審査について(登録住宅性能評価機関による技術的審査)
(3)変更認定申請について
(4)軽微な変更に係る手続きについて
 1.新築等状況報告書の提出について
 2.軽微変更該当証明書の交付について
(5)性能向上計画申請を取り下げる場合について
(6)認定建築物エネルギー消費性能向上計画を取りやめる場合について
(7)工事完了報告について
3.認定申請及その他手続きに係る各種様式ダウンロード
4.認定手数料
5.性能向上計画認定建築物 優遇措置

1.性能向上計画認定・容積率特例制度とは

 省エネ性能の向上に係る建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは空気調和設備の設置・改修の計画について、省エネ性能が一定の誘導基準に適合している場合、建築物省エネ法第29条の規定に基づき当該計画の認定を受けることができます。

 認定を受けた場合、省エネ性能向上のための設備を設ける部分の一部の床面積を、建築基準法に規定する容積率算定の延べ面積に不算入とすることができます。(建築物の延べ面積の10%を上限)

 また、認定建築物が建築物省エネ法第11条第1項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物である場合、認定通知書を建築確認申請へ添付することで、適合性判定通知書の交付を受けたものとみなされ、省エネ適判に係る手続きが不要となります。

2.性能向上計画認定の申請その他手続きについて

(1)認定申請について

  • 認定申請書に添付図書を添えて、建築指導課へ提出してください。
  • 認定を受けるためには、着工前に認定申請する必要があります。

〇認定申請に必要な図書(正・副2部)

 以下「認定申請に必要な添付図書」及び「認定にかかる注意事項について」をご確認の上、正本・副本をご用意いただき、提出をお願いいたします。

 以下、「3.認定申請その他手続きに係る各種様式ダウンロード」より、様式をダウンロードしていただき、必要書類の添付をお願いいたします。

 申請の際に、窓口にて受付票を記入していただきます。
 以下よりダウンロードできますので、事前にご記入いただき、ご持参いただくことも可能です。
 受付票は以下の場合に必要となります。

  • 認定申請
  • 変更認定申請
  • 軽微変更該当証明申請

(2)効率的な認定審査について(登録住宅性能評価機関による技術的審査)

 国分寺市では認定申請に先立ち技術的審査を受けることができる適合性確認機関として、下記の機関を指定しています。
 適合性確認機関が交付する適合証を認定申請に添付することにより、効率的に認定を行うことができますのでご活用ください。

 住宅のみの用途に供する建築物…登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録住宅性能評価機関
 上記以外の建築物…登録建築物エネルギー消費性能判定機関

 適合性確認機関については、以下のホームページをご参照ください。
 

(3)変更認定申請について

 性能向上計画の認定を受けた建築物について計画に変更が生じた場合は、軽微な変更に該当する場合を除いて、変更認定申請の手続きが必要になります。

 軽微な変更の詳細については、以下「(4)軽微な変更に係る手続きについて」 をご確認ください。

 以下「変更認定申請に必要な添付図書」をご確認の上、正本・副本をご用意いただき、提出をお願いいたします。

(4)軽微な変更に係る手続きについて

 軽微な変更とは・・・(施行規則第26号)

  • エネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の6月以内の変更
  • 前号に掲げるもののほか、建築物のエネルギー消費性能を一層向上させる変更その他の変更後も建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更

1.新築等状況報告書の提出について

 認定を受けた建築物の計画に軽微な変更があった場合には、状況報告書により報告をお願いいたします。

 状況報告書の提出に必要な添付図書など、その他、詳細については、「状況報告書に必要な添付書類」をご確認ください。

 正本・副本をご用意いただき、提出をお願いいたします。

状況報告書により報告が必要となる例は以下となります。

  • 分合筆または計画の変更等で地名地番が変更となった場合
  • 設備機器等の性能又は品質を向上させる変更

 (注釈)軽微な変更に該当するかどうかについては、技術的審査を受けた登録住宅性能評価機関等にご確認の上で、市へご相談ください。

2.軽微変更該当証明書の交付について

 認定を受けた建築物が建築物省エネ法第11条第1項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない建築物に該当し、適合性判定通知書の交付を受けたものとみなされた場合に、検査済証の交付を受けるにあたって、軽微な変更について軽微変更該当証明書の交付を申請することが可能です。
 軽微な変更に係る手続きについて、軽微変更該当証明書の交付をご希望の方は、状況報告書の提出は不要です。
 軽微変更該当証明書の交付を受ける場合には、手数料がかかります。

 軽微変更該当証明書の交付を受けたい場合には、正本・副本をご用意いただき、提出をお願いいたします。

 詳細については、「軽微変更該当証明申請に必要な添付図書」をご確認ください。 

(5)性能向上計画申請を取り下げる場合について

 性能向上計画認定をする前に、申請を取り下げようとするときは、下記書類を提出して下さい。

  • 取下げ届

(注)委任状は押印が必要です。

(注)提出書類につきましては正本・副本をご用意ください。

(6)認定建築物エネルギー消費性能向上計画建築物の建築を取りやめる場合について

 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に基づくエネルギー消費性能の向上のための建築物の新築等を取りやめようとするときは、下記書類を提出してください。

  • 建築取りやめ届
  • 建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書

(注)委任状は押印が必要です。

(注)提出書類につきましては正本・副本をご用意ください。

(注)建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書は原本をご用意ください。

(7)工事完了報告について

建築工事が完成しましたら、工事完了報告書に下記書類を添付して提出してください。

  1. 工事完了報告書
  2. 委任状
  3. 工事監理報告書(建築士法施行規則「第4号の2」)または建設住宅性能評価書
  4. 検査済証

(注)委任状は押印が必要です。
(注)提出書類につきましては正本・副本をご用意ください。

 上記の書類は、メールにて事前に確認が可能です。

  • 郵送での提出について

 郵送での提出をご希望の場合には、以下「工事完了報告書の郵送による提出について」をご確認ください。

 なお、郵送でのご提出の場合には、必ず事前にメールで提出書類を全てお送りいただき、確認が完了してから郵送していただくようお願いいたします。
 事前の確認がなく、修正等が発生した場合には、窓口までご来庁いただくこともございますので、ご了承ください。

3.認定申請その他手続きに係る各種様式ダウンロード

4.認定手数料

 事前に技術的審査を受けた一戸建ての住宅の認定申請手数料は、以下の通りです。 

一戸建ての住宅(新規認定) 5,800円

一戸建ての住宅(変更認定) 4,100円

 その他の建築物については、建築指導課までお問い合わせください。

5.認定性能計画認定 優遇措置

(1)容積率緩和
 認定を取得した性能向上計画認定は、蓄電池、蓄熱槽等の設置により、通常の建築物の床面積を超える場合、当該性能向上計画認定建築物の延べ面積の1/10を限度として、容積率へ不算入措置を受けることができます。

 

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課 審査担当
電話番号:042-312-8669 ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。