建築物省エネ法に係る届出、申請等について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1025556  更新日  令和5年3月15日

建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることを鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、平成27年7月に制定されました。本法は、省エネ基準への適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じています。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課 審査担当
電話番号:042-325-0111(内線:483・484・485) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。