【事業者向け】幼児教育・保育無償化に伴う確認手続

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1020832  更新日  令和6年4月1日

幼児教育・保育無償化に伴う確認手続

 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」といいます。)が改正され、幼児教育・保育料の無償化が令和元年10月1日(以下「施行日」といいます。)から実施されました。

 無償化の対象となる施設等の運営者は、原則としてその施設等が今回の無償化の対象施設等であることの確認申請を市に行う必要があります。下記区分に応じ、記載の書類を提出してください。(市による確認がされないと無償化の対象として取り扱われませんのでご注意ください。)

 ただし、法に基づく施設型給付等を受けている施設や既存の子ども子育て新制度に移行していない幼稚園、特別支援学校については、今回の無償化に伴う申請は不要になります。

 現在市内で上記の区分に該当する施設等を運営している運営者の方については、市役所子ども家庭部子ども若者計画課までご提出いただくようお願いします。

 なお、確認が取れた施設等については、告示として当市ホームページ等で名称、所在地、提供者、確認年月日が公表されますので、あらかじめご了承いただくようお願いします。(なお、個人で行う居宅訪問型保育事業については所在地は公表しません。)

提出書類

区分その1 各施設等共通(必須)

  • 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(下記よりダウンロード可)
  • 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
  • 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
  • 法58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しない旨の誓約書(下記よりダウンロード可)
  • 職員体制一覧(下記よりダウンロード可)

区分その2 施行日以降新設で旧制度の認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部

  • 特定教育・保育施設以外の認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部確認調書(下記よりダウンロード可)    
  • 学校教育法4条1項による認可を受けたことを証する書類の写し(国立大学法人立は不要)
  • 園則(学則)

区分その3 認可外保育施設(居宅訪問型保育事業を含み、企業主導型保育事業は除きます。東京都に届出をしている施設に限ります。)

  • 認可外保育施設確認調書(下記よりダウンロード可) 
  • 児童福祉法59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届及び変更届の写し(上記記載事項の最新の状況を確認できるものの抜粋で差し支えありません。)
  • 料金表及び利用案内、パンフレット
  • 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書又は基準への適合の見込み状況を示す書類

区分その4 幼稚園における預かり保育事業

  • 預かり保育事業確認調書(下記よりダウンロード可) 
  • 学校教育法第4条第1項の規定による認可を受けたことを証する書類の写し
  • 料金表及び利用案内・パンフレット
  • 施設の図面(預かり保育事業の実施場所を明示したもの)

区分その5 一時預かり事業

  • 一時預かり事業確認調書(下記よりダウンロード可)
  • 児童福祉法第34条の12の規定により届け出た一時預かり事業開始届及び変更届の写し(上記記載事項の最新の状況を確認できるものの抜粋で差し支えありません。)
  • 料金表及び利用案内・パンフレット

区分その6 病児保育事業

  • 病児保育事業確認調書(下記よりダウンロード可)   
  • 児童福祉法第34条の18の規定により届け出た病児保育事業開始届及び変更届の写し(上記記載事項の最新の状況を確認できるものの抜粋で差し支えありません。)
  • 料金表及び利用案内・パンフレット
  • 施設の図面(保育室など実施場所を明示したもの)

区分その7 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)

  区分その1の書類のみです。

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども若者計画課 管理担当

電話番号:042-325-0111(内線:339) ファクス番号:042-359-3354

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。