【事業者のかた向け】幼児教育・保育の無償化の施設等利用費の請求手続

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ページ番号 1022065  更新日  令和6年4月1日

【事業者のかた向け】幼児教育・保育の無償化の施設等利用費の請求手続き

 ~目次~

1. 新制度未移行幼稚園、国立大学附属幼稚園等

 1-1. 教育時間(償還払い)

 1-2. 教育時間(法定代理受領)

 1-3. 預かり保育事業(償還払い)

 1-4. 副食費補足給付事業

2. 新制度幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育事業

3. 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業

4. ファミリー・サポート・センター事業

1. 新制度未移行幼稚園、国立大学附属幼稚園など

 平成27年4月から開始となった子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園(従来型幼稚園)で、子育てのための施設等利用給付認定子どもに教育(教育時間)を提供している場合,無償化の対象となります。

【案内チラシ】

【対象者】 満3歳児から5歳児(小学校入学前)までが無償化の対象となります。

【対象額】 月額25,700円までの利用料(保育料・入園料)が無償化の対象です。

 (注釈:国立大学附属幼稚園8,700円、国立大学附属特別支援学校幼稚部は400円)

【給付方法】

1-1. 利用料(償還払い)

 利用料として施設等利用費を自治体が保護者に対して償還払いする場合、施設は保護者に対し、領収証および特定子ども・子育て支援提供証明書を発行する必要があります。また、市に対しては月ごとの在園児名簿を提出する必要があります。 

 保護者のかたに発行する領収証や特定子ども・子育て支援提供証明書について、国分寺市標準様式を複数種類用意しましたので、各施設の運用状況に応じてご使用ください。

【PDF】

【Excel】

1-2.  利用料(法定代理受領)

 利用料として施設等利用費を施設が法定代理受領する場合で、実際の利用料が施設等利用費を上回る場合は、保護者に対して差額分の請求をし、領収証を発行する必要があります。また、子育てのための施設等利用給付認定子ども全員分について、保護者に対して特定子ども・子育て支援提供証明書を発行する必要があります。

 市に対しては半年分の施設等利用費を請求し、月ごとの実績として特定子ども・子育て支援提供証明書を提出する必要があります。

 保護者のかたに発行する領収証や特定子ども・子育て支援提供証明書について、国分寺市標準様式を複数種類用意しましたので、各施設の運用状況に応じてご使用ください。

【PDF】

【Excel】

 法定代理受領する場合、施設等利用費の請求は認定子どもの居住する自治体ごとに行ないます。国分寺市の認定子どもの施設等利用費について国分寺市に請求する際は、以下の様式をご使用ください。

 請求に基づき、半年分を概算払いで給付します。途中入退園などによる精算は半期終了後に実施を予定しています。

 下記書類に園則または当該年度募集要項(保育日数、保育料および入園料が確認できる資料)を添付してご提出ください。

【PDF】

【Excel】

 施設等利用費を法定代理受領する場合、前月の特定子どもの利用実績の資料として、月ごとの提供証明書を翌月に市へご提出ください。

【給付時期】

 (令和元年)

・10月分~3月分:令和元年10月市に請求→令和元年10月下旬に給付(概算払い)→令和2年4~5月頃精算

 (令和2年度以降)

・4月分~9月分:4月に市に請求→4月下旬に給付(概算払い)→10~11月頃精算

・10月分~3月分:10月に市に請求→10月下旬に給付(概算払い)→4~5月頃精算

 

1-3.  預かり保育(償還払い)

 自治体から「保育の必要性の認定(子ども・子育て支援法第30条の4の認定種別第2号または第3号)」を受けた認定子どもについては、預かり保育の利用料についても無償化の対象となります。預かり保育部分の施設等利用費を償還払いとする場合、施設は保護者に対して、預かり保育部分の領収証および特定子ども・子育て支援提供証明書を発行する必要があります。

 保護者のかたに発行する領収証や特定子ども・子育て支援提供証明書について、国分寺市標準様式を複数種類用意しましたので、各施設の運用状況に応じてご使用ください。

【PDF】

 

【Excel】

1-4.  副食費補足給付事業

 認定子どもが子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園に通っており、一定の要件を満たした場合、保護者が幼稚園に実費として支払った給食費のうちの副食費を国分寺市が補助します。保護者から求めがあった場合には、領収書の発行をお願いします。

【案内チラシ】

【PDF】

【Excel】

2. 新制度幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育事業

 自治体から「保育の必要性の認定(子ども・子育て支援法第30条の4の認定種別第2号または第3号)」を受けた認定子どもについては、預かり保育の利用料についても無償化の対象となります。預かり保育部分の施設等利用費を償還払いとする場合、施設は保護者に対して、預かり保育部分の領収証および特定子ども・子育て支援提供証明書を発行する必要があります。

 保護者に発行する領収証や特定子ども・子育て支援提供証明書について国分寺市標準様式を複数種類用意しましたので、各施設の運用状況に応じてご使用ください。

【案内チラシ】

【PDF】

【Excel】

3. 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業

 自治体から「保育の必要性の認定(子ども・子育て支援法第30条の4の認定種別第2号または第3号)」を受けた認定子どもに対して、保育を提供した場合、施設は保護者に対し、領収証および特定子ども・子育て支援提供証明書を発行する必要があります。また、認証保育所以外の認可外保育施設は市に対して月ごとの利用児童名簿を提出する必要があります。

 保護者に発行する領収証や特定子ども・子育て支援提供証明書について国分寺市標準様式を複数種類用意しましたので、各施設の運用状況に応じてご使用ください。

【案内チラシ】

【PDF】

 

【Excel】

4. ファミリー・サポート・センター事業

 自治体から「保育の必要性の認定(法第30条の4の認定種別第2号または第3号)」を受けた認定子どもに対してサービスを提供した場合、サービスの提供者は保護者に対して活動報告書を発行する必要があります。

内部リンク

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育幼稚園課 給付管理係
電話番号:042-325-0111(内線:465) ファクス番号:042-359-3354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。