幼児教育・保育の無償化の概要

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ページ番号 1022110  更新日  令和5年12月6日

幼児教育・保育の無償化の概要

はじめに

 幼児教育の負担軽減を図る少子化対策、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性に鑑み、令和元年10月から「幼児教育・保育の無償化」が始まりました。幼稚園、認可保育所、認定こども園などを利用する3歳児クラスから5歳児クラス、市町村民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの利用料が無償となります。また、就学前障害児の発達支援の利用料も3歳から5歳まで無料になります。無償化の内容は、子どもの年齢や利用している施設などによって異なり、新たに手続きが必要となる場合や食材料費、行事費、通園送迎費など無償化の対象外となる費用もあります。以下に制度早わかり表や施設種別ごとに制度内容等の案内チラシを掲載していますので、ご確認ください。

保護者のかた向け幼児教育・保育の無償化の案内チラシ

以下のチラシは制度開始時に配布したものです。施設確認、認定申請、給付請求をされる場合は、このページ下部にて案内しています、各ページにて最新情報を確認してください。

無償化を受けるまでの流れ

無償化を受けるまでの流れのフローチャート画像

■認可保育所、新制度幼稚園、認定こども園、地域型保育事業などを利用している場合

 認可保育所、新制度幼稚園、認定こども園、地域型保育事業(家庭的保育事業など)などを利用する3歳児クラスから5歳児クラスのお子さんの利用料が無償化されます。0歳児クラスから2歳児クラスのお子さんについては、市町村民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。施設を利用する際に「保育の必要性の認定」を受けるので、改めての手続きは不要です。

 また、新制度幼稚園および認定こども園(教育時間部分)の利用に加え、幼稚園の預かり保育を利用している場合、保育の必要性の認定を受ければ、1日あたり450円、月額11,300円を上限額として利用料が無償となります。その場合は、子育てのための施設等利用給付の認定を受け、利用の実績にもとづいて、請求手続きが必要となります。

 

■未移行幼稚園、幼稚園の預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業(病児・病後児保育事業)、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみは除く))などを利用している場合)

 未移行幼稚園を利用する3歳児クラス(満3歳含む)から5歳児クラスのお子さんについては、利用料が月額上限25,700円(注釈:国立大学附属幼稚園8,700円、国立大学附属特別支援学校幼稚部は400円)まで無償となります。さらに、幼稚園の預かり保育を利用している場合、保育の必要性の認定を受ければ、1日あたり450円、月額11,300円を上限額として利用料が無償となります。また、無償化の対象施設である認可外保育施設などを利用し保育の必要性のある3歳児クラスから5歳児クラスのお子さんについては、月額37,000円まで、0歳児クラスから2歳児クラスの市町村民税非課税世帯の子どもたちお子さんは月額42,000円までを上限として利用料が無償となります。

 無償化の対象となるためには、以下のとおり、新しい認定手続き「子育てのための施設等利用給付認定」を受け、利用の実績にもとづいて、請求手続きが必要となります。

(1) 利用施設が無償化の対象施設かどうかの確認について

市内の無償化の対象施設は、下記リンクからご確認ください。

掲載のない施設は無償化の対象外ですので、ご注意ください。

市外の施設が無償化の対象施設であるかどうかは、施設の所在する自治体のホームページなどでご確認ください。

 無償化の施設については「子ども若者計画課管理担当」へお問い合わせください。

  子ども若者計画課管理担当:042-325-0111(内線439)

 

(2) 子育てのための施設等利用給付の認定について

施設等利用給付を受けるためには、認定の申請が必要です。

認定については「保育幼稚園課入園相談係」へお問い合わせください。

 保育幼稚園課入園相談係:042-325-0111(内線383)

(3) 無償化の給付(施設等利用費)等の請求手続きについて

ご利用の施設により、給付の方法が異なり,手続きが必要となる場合があります。

給付については「保育幼稚園課給付管理係」へお問い合わせください。

 保育幼稚園課給付管理係:042-325-0111(内線465) 

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 保育幼稚園課 給付管理係
電話番号:042-325-0111(内線:465) ファクス番号:042-359-3354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。