【事業者向け】特定子ども・子育て支援施設等の確認内容変更について
特定子ども・子育て支援施設事業者は、子ども・子育て支援法上、所定の内容に変更が生じたときは、市への届出が必要です。以下ご確認の上、必要書類の提出をお願いします。
また、児童福祉法による東京都への届出が必要になる場合がありますので、ページ下段の東京都ホームページからもご確認ください。
根拠法令等 |
子ども・子育て支援法第58条の5 子ども・子育て支援法施行規則第53条の3 国分寺市子ども・子育て支援法等施行細則第27条 |
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届出主体 | 特定子ども・子育て支援施設等の設置者 |
届出事由 |
以下の内容に変更が生じたとき 1.施設・事業所の名称 2.施設の種類及び所在地 3.設置者・申請者の名称 4.主たる事務所の所在地 5.代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 6.定款、寄付行為及びその登記事項証明書又は条例等 7.管理者の氏名、生年月日及び住所 8.役員の氏名、生年月日及び住所 |
届出期日 | 変更があった日から10日以内 |
提出資料 |
・特定子ども・子育て支援施設等確認変更届 ・誓約書(子ども・子育て支援法施行規則第53条の3第2項の場合のみ) |
提出先 |
〒185-8501 東京都国分寺市戸倉1-6-1 東京都国分寺市役所 子ども家庭部子ども若者計画課 電話:042-325-0111(代表)内線339 |
(注釈)上記届出事由以外の変更については、子ども若者計画課(電話:042-325-0111 内線339)までご相談ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
子ども家庭部 子ども若者計画課 管理担当
電話番号:042-325-0111(内線:339) ファクス番号:042-359-3354
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