【事業者向け】特定教育・保育施設等の確認内容変更について

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ページ番号 1022171  更新日  令和6年4月1日

 特定教育・保育施設の設置者と特定地域型保育事業者は、子ども・子育て支援法上、所定の内容に変更が生じたときは、市への届出が必要です。以下ご確認の上、必要書類の提出をお願いします。

 また、児童福祉法による東京都への届出が必要になる場合がありますので、ページ下段の東京都ホームページからもご確認ください。

 なお、上記の両届出とも提出先は市になります。

届出概要
根拠法令等 子ども・子育て支援法第35条第1項及び第47条第1項、子ども・子育て支援法施行規則第33条及び第41条、国分寺市子ども・子育て支援法等施行細則第22条
届出主体 特定教育・保育施設等の設置者
届出事由

以下の内容に変更が生じたとき

1.施設・事業所の名称

2.施設・事業所の所在地

3.設置者・申請者の名称

4.主たる事務所の所在地

5.代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

6.定款、寄付行為及びその登記事項証明書又は条例等(当該確認に係る事業に関するものに限る)

7.建物の構造及び設備

8.管理者の氏名、生年月日及び住所

9.運営規程

10.施設型給付費等の請求に関する事項

11.役員の氏名、生年月日及び住所

12.連携施設の名称(特定地域型保育事業者に限る)

届出期日 変更があった日から10日以内
提出資料

・特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者確認内容変更届

・変更の内容がわかる書類

・誓約書(設置者の役員またはその長に変更があった場合)

提出先

〒185-8501 東京都国分寺市戸倉1-6-1

東京都国分寺市役所 子ども家庭部子ども若者計画課

電話:042-325-0111(代表)内線339

(注釈)子ども・子育て支援法において、特定教育・保育施設とは保育所、幼稚園、認定こども園で市町村の確認を受けたものをいい、特定地域型保育事業とは家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業で市町村の確認を受けたものをいいます。

(注釈)上記届出事由以外の変更については、子ども若者計画課(電話:042-325-0111 内線339)までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども若者計画課 管理担当

電話番号:042-325-0111(内線:339) ファクス番号:042-359-3354

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。