火災に遭われた方へ

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ページ番号 1029678  更新日  令和5年9月6日

火災に遭われた方へ

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火災で発生したごみ処理の手順について

〇国分寺市に住民登録があり、国分寺消防署の火災調査の結果、被害状況が罹災証明書(水損含む)を発行するに値するとされた場合が条件となります。

国分寺市に住民登録がない、または罹災証明書の発行対象でない場合には、国分寺市のごみの出し方を守り、通常どおりにごみを出してください。

(1)国分寺消防署へ罹災証明書の発行申請を行う。

(2)国分寺市建設環境部環境対策課庶務係(042-300-5300)へ電話又は窓口で事前に火災ごみの持ち込みについて、問い合わせをする。

(3)国分寺市清掃センターで処分できるごみであるかの確認を行い、ごみの分別を行う。【焼損範囲が大きい場合(全焼等)、環境対策課の担当者が現地で処分できるごみなのか判断を行うことがあります。】

(4)直接清掃センターへごみを持ち込む。【持ち込みを事業者委託する場合にはごみ・リサイクルカレンダーに掲載されている収集運搬業許可業者一覧を参考にしてください。】

(5)ごみを持ち込む際に、罹災証明書のコピーを環境対策課へ提出する。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 防災安全課 消防担当
電話番号:042-325-0111(内線:373) ファクス番号:042-326-3624
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。