医療費が高額になったときは

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ページ番号 1001050  更新日  令和6年12月9日

高額な医療費がかかる場合、被保険者の医療費負担が重くなりすぎないように、外来・入院とも月の1日から末日までの1か月に支払う自己負担額には上限が設けられています。

1か月の医療費が自己負担額を超えた場合は、診療月からおおよそ4か月後に「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」が東京都後期高齢者医療広域連合から送られてきますので、お手元に届きましたら保険年金課にご提出ください。事前申請はできません。なお、一度申請すると振込口座が登録されますので、次回以降は申請しなくても登録口座にお振り込みします。

申請書につきましては、こちらをご覧ください。振込口座を変更するときにもご使用いただけます。

なお、所得区分によっては、お手元の「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」(令和7年7月31日まで)やマイナ保険証を医療機関ご提示いただくことにより、窓口での負担額を自己負担限度額まで引き下げることができます。

令和6年12月2日以降、「限度額適用・標準負担額減額認定証」・「限度額適用認定証」の新規発行はできません。医療機関でオンライン資格確認をしていただくか、申請により区分を記載した「資格確認書」を発行します。

1か月の自己負担限度額

 所得区分に応じた1か月の自己負担限度額は以下のとおりです。なお、所得区分については下記のリンク先でご確認ください。

〇令和4年10月1日以降

【負担割合3割のかた】

負担割合

所得区分

「外来+入院」(世帯ごと)の限度額

3割

現役並み所得3

(課税所得690万円以上)

252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% 

<多数回該当 140,100円 >(注釈)1

3割

現役並み所得2

(課税所得380万円以上690万未満)

(注釈)2

167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% 

<多数回該当 93,000円 >(注釈)1

3割

現役並み所得1

(課税所得145万円以上380万未満)

(注釈)2

80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% 

<多数回該当 44,400円 >(注釈)1

【負担割合2割のかた】

負担割合

所得区分

外来(個人ごと)

「外来+入院」(世帯ごと)の限度額

2割

一般2

6,000円+(10割分の医療費ー30,000円)×10%

または18,000円のいずれか低い方

(年間上限 144,000円)(注釈)4

57,600円

<多数回該当 44,400円>(注釈)1

【負担割合1割のかた】

負担割合

所得区分

外来(個人ごと)

「外来+入院」(世帯ごと)

1割

一般1

18,000円

(年間上限144,000円)(注釈)4

57,600円

<多数回該当 44,400円>(注釈)1

1割

区分2(住民税非課税等) (注釈)3

8,000円

24,600円

1割

区分1(住民税非課税等) (注釈)3

8,000円

15,000円

 

(注釈)1:多数回該当とは、診療月を含めた直近12か月間に高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額です。

〇「外来(個人ごと)の限度額」による支給は多数回該当の回数には含みません(ただし、自己負担割合3割のかたが個人の外来のみで「外来+入院 (世帯ごと)」の限度額に該当した場合は、多数回該当の回数に含みます。)。

〇それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度・国保・健康保険・共済)で該当していた回数は含みません。 

(注釈)2:現役並み所得1および現役並み所得2の世帯のかたが入院するときや高額な外来診療をうけるときには、お手元の「限度額適用認定証」(令和7年7月31日まで)やマイナ保険証を医療機関にご提示ください。「限度額適用認定証」の新規発行はできないため、マイナ保険証をお持ちでないかたで現役並み所得1および現役並み所得2に該当するかたは、医療機関でオンライン資格確認をしていただくか、申請により区分を記載した「資格確認書」を発行します。

(注釈)3:住民税非課税世帯のかたが入院するときや高額な外来診療をうけるときには、お手元の「限度額適用・標準負担額減額認定証」(令和7年7月31日まで)やマイナ保険証をご提示ください。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行はできないため、マイナ保険証をお持ちでないかたで区分1および区分2に該当するかたは、医療機関でオンライン資格確認をしていただくか、申請により区分を記載した「資格確認書」を発行します。

(注釈4):計算期間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点で自己負担割合が1割または2割のかたの外来(個人ごと)の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合、その超えた額を高額療養費(外来年間合算)として支給します。詳しくは下記のリンク先でご確認ください。

(1)月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入したかた(1日生まれのかたは除く)は、その誕生月に限り「誕生日前の医療保険」と「後期高齢者医療制度」の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額になります。

(2)入院時の食費や保険の対象とならない差額ベッド料などは対象外です。 

高額の治療を長期間続けるとき

 高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。
 「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、保険年金課に申請してください。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症

詳しくは以下のページをご覧ください。 

高額医療・高額介護合算制度とは

 医療費が高額になった世帯で、介護保険の受給者もいる場合は、後期高齢者医療制度と介護保険の両方の自己負担額を合算して、限度額を超えた分が支給されます。
 詳しくは以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 高齢者医療係
電話番号:042-325-0111(内線:319) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。