平衡機能に障害があるかた

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ページ番号 1001721  更新日  平成29年12月1日

 在宅重度心身障害者(児)の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付(貸与)をしています。ただし、入院中または施設入所中の場合は、原則対象外となります。
 日常生活用具の給付(貸与)を受けるには、障害の種類・部位および程度の制限と、世帯の所得に応じて自己負担金(原則一割負担)があります。所得区分が生活保護および低所得のかたについては、自己負担金はありません。
 また、障害者本人および同一世帯構成員のいずれかが、一定所得以上の場合は、日常生活用具の給付(貸与)の対象外となります。

一定所得以上とは

障害者本人が18歳以上の場合
障害者本人および配偶者の市民税所得割の納税額が460,000円以上
障害者本人が18歳未満の場合
障害者本人および同一世帯構成員のうち最多納税者の市民税所得割の納税額が460,000円以上

対象種目

 対象種目とそれぞれの給付(貸与)の要件は以下のとおりです。

自立生活支援用具

T字杖・棒状の杖
平衡機能に係る障害がある3歳以上のかた(杖を携帯しなくては移動が困難なかたに限る)
歩行支援用具
平衡機能に係る障害がある3歳以上のかた(家庭内の移動などにおいて介助を要するかたに限る)
頭部保護帽
平衡機能に係る障害があり、頻繁に転倒するかた
火災警報器、自動消火装置
火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に属し、身体障害に係る障害が1級または2級のかた

 介護保険制度対象者は、給付対象とならない種目があります。介護保険対象者は、高齢福祉課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344) ファクス番号:042-324-6831
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。