呼吸器機能に障害のあるかた

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ページ番号 1001724  更新日  令和3年9月22日

 在宅重度心身障害者(児)の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付(貸与)をしています。ただし、入院中または施設入所中の場合は、原則対象外となります。
 日常生活用具の給付(貸与)を受けるには、障害の種類・部位および程度の制限と、世帯の所得に応じて自己負担金(原則一割負担)があります。所得区分が生活保護および低所得のかたについては、自己負担金はありません。
 また、障害者本人および同一世帯構成員のいずれかが、一定所得以上の場合は、日常生活用具の給付(貸与)の対象外となります。

一定所得以上とは

障害者本人が18歳以上の場合
障害者本人および配偶者の市民税所得割の納税額が460,000円以上
障害者本人が18歳未満の場合
障害者本人および同一世帯構成員のうち最多納税者の市民税所得割の納税額が460,000円以上

対象種目

 対象種目とそれぞれの給付(貸与)の要件は以下のとおりです。

在宅療養等支援用具

ネブライザー(吸入器)
原則、学齢児以上の呼吸機能に係る障害が3級以上のかた、または同程度の障害で必要と認められるかた
電気式たん吸引器
原則、学齢児以上の呼吸機能に係る障害が3級以上のかた、または同程度の障害で必要と認められるかた
空気清浄器
18歳以上で呼吸機能に係る障害が3級以上のかた
酸素ボンベ運搬車
18歳以上で呼吸機能に係る障害が3級以上のかた(医療保険その他の制度による在宅酸素療法を受けているかた、およびこの制度の酸素吸入装置の給付を受けたかた)

自立生活支援用具

火災警報器、自動消火装置
火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯であって、身体障害者に係る障害が1級または2級のかた

住宅改修費

居宅生活動作補助用具
学齢児以上65歳未満で、補装具の車いす交付を受けた内部障害のかた

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344) ファクス番号:042-324-6831
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。