音声・言語機能に障害があるかた

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ページ番号 1001722  更新日  平成29年12月1日

 在宅重度心身障害者(児)の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付(貸与)をしています。ただし、入院中または施設入所中の場合は、原則対象外となります。
 日常生活用具の給付(貸与)を受けるには、障害の種類・部位および程度の制限と、世帯の所得に応じて自己負担金(原則一割負担)があります。所得区分が生活保護および低所得のかたについては、自己負担金はありません。
 また、障害者本人および同一世帯構成員のいずれかが、一定所得以上の場合は、日常生活用具の給付(貸与)の対象外となります。

一定所得以上とは

障害者本人が18歳以上の場合
障害者本人および配偶者の市民税所得割の納税額が460,000円以上
障害者本人が18歳未満の場合
障害者本人および同一世帯構成員のうち最多納税者の市民税所得割の納税額が460,000円以上

対象種目

 対象種目とそれぞれの給付(貸与)の要件は以下のとおりです。

自立生活支援用具

火災警報器、自動消火装置
火災発生の感知および避難が著しく困難な障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に属し、身体障害に係る障害が1級または2級のかた
ガス安全システム
障害者のみの世帯およびこれに準ずる世帯に属し、喉頭摘出などにより臭覚機能を喪失した18歳以上のかた
フラッシュベル
音声・言語機能に係る障害が3級以上である学齢児以上のかた

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置
発声・発語に著しく障害を有すると医師が判断した学齢児以上のかた
聴覚障害者用通信装置(ファクス)
音声または言語機能に係る障害があり、コミュニケーション・緊急連絡などの手段として装置が必要であると認められる学齢児以上のかた
携帯用信号装置
音声・言語機能に係る障害が3級以上である学齢児以上のかた
人口喉頭(電動式・笛式)
音声・言語機能に係る障害であり、喉頭を摘出し人口喉頭を必要とするかた

 介護保険制度対象者は、給付対象とならない種目があります。介護保険対象者は、高齢福祉課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344) ファクス番号:042-324-6831
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。